今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【生前に相続放棄は可能なのか?】


相続放棄をしたいのですが」、
「亡くなられた方との関係は?」、
「まだ、亡くなっていませんが・・・」

1年に1度はご質問をいただきます。生前に相続の放棄をしたいのだがどうすればいい?という内容です。・・・・生前に相続の放棄はできません。

ご質問をいただく方は、その対象者が亡くなった場合、相続財産を継承しないで済む方法を知りたい、ということのようです。

この場合の方法として、対象者の公正証書による遺言」+財産を継承したくない方の「遺留分の放棄」を行う方法があります。

遺言については、たとえば、「長男に遺産を全て相続させる旨の内容と理由」を公証役場で作成すること。遺留分放棄は、財産を継承したくない方がその対象者に対して意思表示することになり、家庭裁判所の許可が必要となるのです。

ただし、遺留分の放棄をなんでも認めてしまうと、親の権威で相続人の自由意思を無理におさえるおそれがあるため、家庭裁判所は許可する基準をもうけています。次の3つがその基準です。
   ① 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
    ② 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
   ③ 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど
)
などを考慮し、遺留分の放棄が相当かどうかを判断して、許可の審判あるいは却下の審判をしているようです。

遺留分放棄が認められれば、将来起こる相続時には、相続した財産が遺留分に達していなくても、文句などは言えません。そして、遺留分の放棄をしたとしても、相続の放棄をしたということではありません。

遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば当然に相続人です。

その対象者が遺言を残さないで死亡した場合、遺留分を放棄した相続人も相続権を失わないし、遺産分割協議の当事者にもなります。また、その対象者の借金も相続することになります。

参考までに、相続開始後の遺留分の放棄は自由ですので、家庭裁判所の許可は必要ではありません。

何が目的なのかによって手続きは違います。目的意識をはっきりとさせてから実行するべきでしょう。

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