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【固定資産税と相続税と用途地域】

不動産をお持ちの方は毎年、固定資産税が課税されます。事業計画や相続のご相談をいただきますと、この固定資産税についても見直し行います。見直しと言っても、適正に評価されているのかをチェックします。

今回、相続のご相談において、用途地域が2つの地域にまたがっている不動産の評価を行うにあたり、固定資産税についても調べてみました。

なぜ?相続、固定資産税について調べるの?

なぜでしょうか!

用途地域が2つにまたがっていますと、建物が建築できる用途(専用住宅・店舗・工場など)が違ってきます建物の建築できる用途が異なると、当然にその土地の評価が違ってきます。たとえば、専用住宅(2階まで)しか建築できない用途と3階建までの店舗・事務所併用住宅は建築可能なもの、どちらが評価が高い、と考えます?

3階建までの店舗・事務所併用住宅は建築可能な地域となるのです。

今回の2つの地域とは、準工業地域と工業専用地域。

準工業地域とは、主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域であり、個室浴場,危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止しています。※住宅の建築可能です!

工業専用地域と言うのは、工業の利便を増進するため定める地域であり、住宅,幼稚園,小・中・高等学校,ボウリング場,パチンコ屋,図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場、映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止しています。※工場のみです!

この二つの地域、表現上の言葉は似ていますが、評価の内容はかなり違ってきます。

もう少し詳しくお伝えすると、対象となる不動産の地積が準工業地域の地積が多い場合には、準工業地域に定める建物が建築が可能です。逆に工業専用地域の地積が多い場合には工業専用地域の定める建物しか建築できない。となります。

仮に相続税を評価する相続税路線価、固定資産税を評価する固定資産税路線価が、準工業地域並みの路線価が付けられ、建物は工業専用地域に定める建物しか建たない場合、評価方法が適正でない、と言うことです。このような場合には個別に路線価を修正してもらうか、もしくは個別案件で評価を下げてもらう必要がでてきます。
今回は、準工業地域の地積が多く、相続税、固定資産税の路線価も適正価格に設定されていましたが、違っていたら、知らなかったでは済みません。

2つの区域の線引きは市町村役場の担当部署で測量図に線を入れていただけますので、このような場所に不動産をお持ちの方は、一度確認して見てはいかがでしょう。

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