今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【筆界と所有権界】境界のことです。

寒くなってきました。やはり、11月の中旬ともなると、例年とおり気温が下がってくるのですね。

不動産の相談でも毎年必ずいただくのが境界をめぐるご相談。

毎年、厄介になってくるのは不思議ですが、境界を巡る取り扱いは厄介な問題であることは間違いのない事実です。

不動産の売買などで対象となる土地の大半は、境界に問題もなく隣地と平穏に経過していることが多い。
しかし、いったん隣地との境界に紛争が生じた場合、境界確定訴訟に発展する可能性がありますから、用心に越したことはありません。

では、筆界と所有権界の違いをご存知でしょうか。

不動産売買などでも隣接地との境は「境界」と呼ばれているケースが実務上多いようですが、土地の境界には、筆界と所有権界があるのを覚えておいてください。

この筆界と所有権界は、概念は全く違うのです。
筆界は、1筆の土地とこれと隣接する他の土地との境のことで公法上の境界。法律によって区分され、その1筆毎に地番が付けられています。筆界は、不変のものだから隣接土地所有者どうしの合意があったとしても勝手に変更することはできないのです。

一方、「所有権界」とは、隣接の所有者間の合意等(売買または時効取得等)によって定められた所有権の境をいうのです。

ですから、売買契約などでは売主が、隣接地の方に境界を立ち会ってもらい、測量して、確認後の境界で関係地権者の筆界確認書(実印押印)を取ることにしているはずです。

当然、市道の境界査定も必要ですが、この手順を経ておけば、登記事項の地積と確定した測量の結果、地積に増減があっても問題はなくなります。

境界のトラブルでは土地の境界である筆界の特定や、筆界を巡る紛争は、以前まで裁判による解決法しかなく、裁判での解決には長期間を要していたが、裁判を経ずに迅速に筆界を特定することを目的に「筆界特定制度」というものがあります。

この制度、簡単に説明すると、法務局の担当官が現地や資料等にもとづき、筆界を決めてくれる制度です。

この制度を利用するケースは増えているようですが、注意も必要です。
数十年間、隣地とのトラブルで筆界特定制度によって筆界が決められても、隣地に自分の土地を使用されていた場合には時効により取得されてしまうケースもあります。

やはり、境界は常に隣地とトラブルにならないように注意したものです。

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。こちらもご覧ください。
飯島興産のホームページ覗いてください。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ☆
相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
無料にて個別相談を行います。1時間から1時間半程度の時間となりますが、売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えいたします。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。
電話(0466)82−5511メール info@iijima-kousan.com