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【新規参入と固定資産税】

今日から師走、今年も残り1ヶ月です。

師走の初日、その年に話題となった新語・流行語を決定する新語・流行語大賞が発表され、「なでしこジャパン」が選ばれたようですが、あの震災直後の私達に元気を与えてくれましたね。

きょうは、この話題のほかに、色々と話題に上がっていたモバゲーを運営するディー・エヌ・エーDeNA)が横浜ベイスターズを買収できるのか、結論が出たようです。

結局は、オーナー会議で球界参入を認められたようです。落ち着いて良かったですね。

この横浜の親会社であるTBSの身売りについては、球場の使用料が高いやら、広告料の配分がないやら、選手やファンには関係ないことが騒がれていました。

球団買う前から、解ってははずではないのでしょうか?

話を変えますが、野球をする野球場ってどの部分に固定資産税が課税されているのかご存知でしょうか。

野球場の場合、観覧席の建物については、屋根を有する部分に限って建物とされ、課税されています。

それではドーム球場はどうなるの?

日本で最初に造られたのが東京ドームです。

そのドームの構造は天井を皮膜で覆い、内外の気圧差によって膨張・固定させるというものですが
建設当時、これを屋根とみなすかどうかで大変騒ぎになったと聞いています。

それもそのはずで、建物とみなされれば、球場全体に固定資産税が課税されるのです。

この東京ドーム、結局、球場側は屋外球場と構造的には何ら変わるところはないと主張したのですが、その主張は通らずドームは建物としてみなされ税金を取られているようです。

ここで、野球の好きな方は「?」とおもわれるのではないでしょうか、
西武ライオンズのホームグランドは西武ドーム(現在、名称は違いました?)。この球場は、従前は屋根のない球場だったのですが、支柱を建て、屋根を被せたドーム球場で、壁のないドーム球場となるのです。

ここでも、このドーム球場が建物なのか、どうか、協議が行われ、数十回の協議の結果、家屋として認定されたようです。
ただし、課税は、フィールド部分には課税されず、観覧席の部分だけで落ち着いたようです。

しかし、計画の前に疑問に思わないのでしょうか?

不思議ですね。

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