今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【資産管理へ変更しませんか】

「賃貸住宅を建築すると相続税対策になりますよ!」よく聞く言葉ですね。確かにその通りです。では、遺産分割対策と相続税納税対策にはなるのでしょうか?

答えは、ほとんどのケースなりません。
理由は、ご相談いただければお答えさせていただくとして、今日は、資産運営を依頼されているオーナー様への情報提供のお話です。

毎年この時期になりますと、オーナー様の資産状況についてご説明をさせていただきます。
どの様なことかと言いますと、一つの不動産に対する時価・固定資産税路線価・相続税路線価・簿価を記載し、売却可能な金額と税金などの必要経費・その不動産に対する収益および支出金額(管理費・光熱費・固定資産税等)。そして相続税額を一覧にしてご説明をするというものです。

一覧表にすると、どの不動産が利益を上げて、どの不動産が支出を増やしているのか、将来的な相続において分割しやすいのか、しにくいのか。納税はどの不動産を充てるのか、などいくつもの問題点が浮かび上がってくるものです。

その問題点をクリアしていくための情報提供なのです。

先程も分割協議の打ち合わせをさせていただきましたが、相続が発生してから資産の状況を把握するより、事前に把握していた方が納得のいく対策が出来るはずです。

冒頭記載した「賃貸住宅を建築すると相続税対策になりますよ!」というフレーズは全体像を把握したうえでの決断ならお奨めしますが、空き地があるからアパート建築。というのはどうでしょうか?「腹が減っては戦はできぬ」と同じような意味ですね。

くれぐれも「家賃保証」されても「争続保証」はされていないことは、忘れないでください。これからは、「賃貸管理・相続税対策」ではなく、「資産管理」の時代なのです。

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