今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

【測量図の作成、土地家屋調査士?測量士?】

業務の中で土地の測量を依頼されるケースや測量をしなければならないケースがあります

その測量の依頼の際、「測量士さんに依頼するんですよね。」と言われる方がおいでになります。

我々が測量の依頼(不動産登記に伴う測量)をする場合、土地家屋調査士に依頼するです。

その理由としては国から与えられた「測量士」と「土地家屋調査士」の権限の違いがあります

測量士土地家屋調査士、実務上兼業している方も多く、境界があいまいになりがちですが、土地家屋調査士は、法務省管轄の国家資格であり、測量士は、国土交通省管轄の国家資格であり、それぞれの業務は全くもって違うものです。

土地家屋調査士の業務としては、一般国民から依頼を受けて、土地の境界を計り、隣接地所有者と土地の確認を行い、登記申請(分筆登記・地積更正登記・地目変更登記等)を行います。

そして、この登記申請について代理で行うことが出来るのが土地家屋調査士なのです。

また、測量士は、測量自体作成することは全く問題なく出来るのですが、登記申請を国民から報酬をいただいて行うことが出来ないのです

国が与える権限において同じような資格でも全く異にするものなのです。

測量士が作成した図面を売買契約において実測図として締結する場合もあります。

ただし、この場合には買主様に対し、今後、分筆登記・地積更正登記等を行わなければならない事情になった場合には、この図面は使用できず、新たに土地家屋調査士に依頼することなり、費用も2重にかかることは説明するものです。(実際上はほとんどありませんが・・・。)

また、これは聞いた話ですので事実とは、言い切れませんが、測量の依頼を受け、現場調査・業務・座標計算、製図の作成、隣接地所有者の立会まで測量事務所が行い、申請について土地家屋調査士が職印を押して申請書だけを作成していると聞いたこともあります。

これは完全な名義貸しと言って禁止されてはいますが、現在の不況からか、増えて来ているのかもしれません。

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