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残高証明書を取得したい!相続の話です。

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今日もバタバタさせていただいております!

ここにきて、相続関連での金融機関に関する相談が増えていましたのでお伝えしておきます。

相続の発生後において相続人が預貯金の残高証明書の取得を求めた場合、金融機関から「相続人の一人では預貯金の残高証明書の請求はできません。相続人全員の委任状を持参ください。」と言われるケースがまだあるようです。

金融機関は、相続人に対し、どのような開示義務を負うのか、相続人が複数いる場合、そのうちの一人は、他の相続人の同意を得なくても単独で取引経過の開示を請求できるのか?

このケースは以前も書きましたが、金融機関の勘違いであり、相続人の一人でも残高証明書の請求は可能です。

では、どのような理由から残高証明書の請求は可能なのか。

この点については、最高裁平成21年1月22日判決が、「金融機関の開示義務を認め、共同相続人の一人は、他の同意なく単独で取引経過の開示を求めることができる」旨判示し、この争点をめぐる実務上の争いに決着しているのです。 

ですから、もう一度お伝えしますが、相続人の一人でも残高証明書の請求は可能なのです。

今日は、この件についてのめり込んでしまいますが、払い戻しの場合にはどのような考え方になるのか、まずは原則からお伝えしましょう。

預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に当然に分割され、相続人に法定相続分に応じて帰属されます。つまり、各相続人が遺産分割をしなくても相続分に応じて払戻し請求などの権利を取得するのです。このことは、最高裁平成16年4月20日判決で「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する。 」とされています。

この話からすると、相続人は単独で自己の相続分についての払戻請求ができることになります。

しかし、金融機関の立場からすればこの見解は非常に困るのです。ですから、実務では、判例の立場とは違って、相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人一人からの払戻請求には応じていないのが実情です
 
相続人全員が署名押印した遺産分割協議書か、銀行所定の払戻請求書に相続人全員の印鑑証明書を添えて払戻し請求するよう求められ、金融機関としては、二重払いの危惧が考えられるほか、相続人間のトラブルに巻き込まれたくないということなのです。  

その他、金融機関との間には、遺言がある場合で遺言執行者が定められている場合、定められていない場合での預貯金の払い戻しを行うものが違ってくる!など実務で意外とこの種は問題となるのです。

また、機会があれば、詳しくご説明させっていただきます。今日はここまでとさせていただきます。

 
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