今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

相続税改正・・第二の基礎控除

ブログ

小規模宅地特例の見直しをご存知でしょうか。

平成25年1月24日発表の平成25年度税制改正大綱(3月1日国会提出)の税制改正法案や財務省税制改正資料によると、平成25年度税制改正では、基礎控除の引下げ等による相続税増税とともに、小規模宅地特例の見直しによる相続税の減税が盛り込まれ、注目を集めています。

ゴールデンウィーク後半戦を前に、話のネタにちょっと堅苦しい表現ながらお伝えしておきます。

この「小規模宅地特例」とはどのようなものか、相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどを配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。

この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地です。
・相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること
・建物や構築物の敷地の用に供されていたこと
・販売用の棚卸資産などでないこと
・一定の限度面積までの部分であること
相続税申告書の提出期限までに分割されていること

※遺産が申告期限までに分割協議が整っていない場合には以上の要件等を満たしていても、適用を受けることができませんので注意ですよ。

相続税の課税価格の計算では、課税価格の減額適用のできる制度がいくつかあります。その一つが「小規模宅地等の特例」です。

この特例は「第二の基礎控除ともいわれる程に実務上では馴染みのあるもので、先にお伝えしたとおり被相続人にとって居住地や事業のために使われていた敷地を相続人が引き続き使用し続ける場合など、一定の要件を満たせば、限度面積まで土地の評価額を大幅に引き下げることができます。

この制度が今年度の税制改正で劇的に変わる可能性があります。

1.居住用宅地の特例の限度面積の拡大
居住用で使っている土地に対し、特例の適用対象とする限度面積が拡大されます。現行制度では、240平米の限度面積まで80%減額することができるため、例えば路線価が10万円の地域であれば、1,920万円まで土地の評価額を引き下げることができます。同じ地域であれば、改正後は限度面積が330平米まで拡大されるため、2,640万円まで引き下げることが可能です。

2.居住用宅地と事業用宅地の完全併用が認められる
被相続人の事業用宅地と居住用宅地の両方について小規模宅地特例の適用を受ける場合、現行では一定の調整計算の上、両方合わせて400平米までしか適用が認められなかったのですが、改正案では、事業用宅地の限度面積400平米と居住用宅地の限度面積330平米を合わせた730平米まで特例の適用を認めるとされているのです。

上記1.と2.の改正は、平成27年1月1日以降の相続または遺贈につき適用されます。

その他、二世帯住宅・老人ホーム入居の場合の要件緩和などが盛り込まれいています。このあたりは次回お伝えいたします。


ブログランキング参加しました。クリックお願いいたします。

人気ブログランキングへ

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ☆相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。

臨時休業挨拶2