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不在者財産管理人と権限外行為許可

ブログ

先日、ブログでお伝えしました固定資産税の還付請求・・・「却下」

本日連絡があり、却下されました。残念です!

しかし、理由を聞いたところ、私が問題視している部分と相違があり、勝てるチャンスも残っています。まだまだ諦めるわけにはいきません。

8月のお盆前には決着する予定で動きますので、盆明けには結果をお伝えできると思います。

「却下」と聞くと怒りが・・・・・・、グッとこらえて、相続人の一人が行方不明という案件。

相続人が行方不明と言う案件。意外と多いですね。2年に1度は舞い込んできます。

人が亡くなられると、預貯金や不動産などの財産は相続財産として相続人が相続します。相続人のなかに、行方不明者がいると、相続財産の処理はどのようにするものか。

今回、相続人のなかに、行方不明者が一人。相続人と言っても兄弟の2人。うちお兄様が20年数年行方不明。

残った弟が一人で相続できるのであれば楽なのですが、そうは簡単にいかないものです。

このよう場合、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任と失踪宣告という2通りを選択することになります。

実務上は失踪宣告はこの段階では使わないのが普通。通常は、不在者財産管理人を選任していもらい遺産分割協議を行います。

ただし、今回の案件は税の滞納があり、行政庁の職権で相続登記まで完了している案件です。
※遺産分割協議を省けるのはありがたいのですが、職権登記の場合、権利証(登記識別情報)の発行ができません。売買の際には権利証不存在での売買契約となるのです。

相続登記まで完了している案件ですから、今後のスケジュールとして家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任の届けを提出を行います。
※不在者財産管理人は弟様がベストです。
※不在者財産管理人は選任後の届け出義務など面倒ですから弁護士に依頼した方が良いですよ。
その後は、不動産を処分する場合には、「権限外行為許可」という手続が必要となります。

財産管理人は、財産を管理する権限は持っていますが,主に財産を保存する行為のことであり、遺産分割協議をしたり,不在者の財産を処分する行為は,財産管理人の権限を超えてしまっているのです。

このような行為が必要な場合は、別に家庭裁判所に対して「権限外行為許可」の許可が必要となるのです。

参考までに、権限外行為許可が得られた後、売買する際には、あらかじめ買主が決まっている必要があります。

これは、権限外代理行為を得られた後、売買契約を行う場合、価格などの調査を受ける必要があるのです。

どのようなものが必要かと言えば、売買契約書・査定書(2社)・契約に伴う支出する金額の見積もりなどを揃えて申請を行います。

時間は10日ほどで許可されていますので流れだけ知っていれば案外楽なものです。

そして、売買契約にともなう決済が完了した後、失踪宣告を行うかどうかを判断することになります。
※意外と家庭裁判所から失踪宣告をしても大丈夫ですよ、と声をかけられるケースがあるのです。

流れは以上の通りです。今日は全て説明を行いましたので、心配していた部分が解消されたらしく安心して変えられました。

意外と簡単そうでしょ!
ホームページを検索すると難しそうに書いている方もいますが、差ほどでもないと思いますが・・・・。

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