今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

突然前触れもなく、

ブログ

朝一番で管理物件の点検に行ってきたのですが、突然汗が噴き出してきた、と思ったら頭痛。そして寒気に襲われました。

これって「熱中症?」と思ったら、立っていられない状況。

ちょうど運よく自動販売機があったのでスポーツドリンクを買って車に戻りました。

ワイシャツ脱いで、靴下脱いで。

1時間くらい休んだのでしょうか。運転できる状態までにはなりましたので会社へ戻ることができました。

診察を受けていないもので正式には解かりませんが、多分熱中症なのでしょう。

しかし、突然前触れもなく、襲ってきますので怖いものですよ。

皆さん、十分水分補給してください。

突然前触れもなくと言えば、以前このようなことがありました。

5年前になるのですが、依頼者の方は末期のガンで余命半年と言われていました。

ご主人は既に他界されてお子様もおいでになりません。

依頼と言うのは、余命半年と言うこともあり、財産の管理・葬儀の喪主・その後の財産の相続を身の回りの世話をしてくれている甥っ子(依頼者の兄の子)に任せたいというものです。

このような案件は、高齢になるにつれ相談は多く、通常遺言書・財産管理の委任契約書・任意後見契約書の3点を作成します。

この依頼も3点セットでの作成をすることを了承いただき、弁護士と遺言書などの説明に病院に出向いたその日です。

なんと、昨日まで元気だったのですが症状が急変したのです。

依頼者の頼みにより、急きょ遺言書を作成することに・・・・
その時利用したのが、「死亡危急者の遺言」です。

遺言と言えば、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がよく聞く遺言だと思います。
 
その他遺言には特別方式という特別な状況でやむをえない場合に使われる遺言があります。

種類は4種類「死亡危急者の遺言」、「船舶遭難者の遺言」、「在船者の遺言」、「伝染病隔離者の遺言」です。

今回利用した「死亡危急者の遺言」とは特別な事情での遺言です。

「死亡危急者の遺言」とは、生命の危険が急迫している時には、遺言者は署名押印ができないことがあります。

その場合、遺言者は3人の証人に立ち会ってもらい、その証人のうち一人に、遺言の趣旨を口授します。

口授を受けた証人は、これを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させます。

各証人はその筆記が正確な事を承認した後、これに署名押印します。

その後、家庭裁判所の検認手続きまで無事し、被相続人の財産は甥っ子に渡りました。

しかし、証人が家庭裁判所へ呼ばれて裁判官から聴取されことは知りませんでした。
経験できたことは大きな財産にはなりましたが・・・・・・。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。
こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。