今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

順序が反対なのです。

ブログ

資産の状況説明に奔走しています。

皆さま資産状況がいいこともあり、笑顔で迎えていただけますのでこちらもお伺いしやすいです。(ありがたいですね、※決してアベノミクスのおかげではありません。)

昼食を取れなかったので、出先からの帰りに「鯵の押寿し」買ってきました。これはおいしいんでしょね!

ブログを書く前にいただきました。(夕食ではありません。)


先日、25日に「相続税改正を睨んだ高齢者の方やその子供向けに、ワンルームマンション投資を勧めるセミナーが増えている。」とお伝えいたしました。

何やら、ブログをご覧いただいている方が多い様子。この話題に関して質問をいただくこともしばしばです。※ブログご覧いただている割にはクリックされません。どうしてでしょう?

そこで、再度解かり易く?お伝えしてみます。

主催者側が言いたいのは、
「現金で贈与するよりワンルームマンションで購入した方が、相続税がお得です。」
ワンルームマンションで贈与した方が、贈与税もお得です。」
「家賃収入が見込めて年金やお子様の生活資金の足しになります。」

参加者が思ってしまうこと、
「相続のことが心配だったが、ワンルームマンションを購入するなどして不動産投資も選択肢のひとつだね。」

相続をアドバイスする立場から見た場合、
皆さん、額面通り受け取っていませんか、不動産投資を行うべきなのですか。

1.現金と不動産では、相続税法上、評価額に違いがあります。たとえば、2億円のキャッシュで不動産を購入(改正の幅の問題上2億円としました。)その不動産を賃貸すれば、貸家建付地評価にて評価額は約1億500万円となります。

2.2億円を子ども2人で相続すれば、各自の取り分1億円から相続税1,670万円を払い、8,330万円が手元に残ります。
※分割も納税も簡単です。

3.相続する財産が1億500万円の不動産なら、相続税は各自430万円となります。
※不動産を各自持分2分の1で共有すると、分割はできても納税は各自で用意しなければなりません。

4.相続の鉄則はどうやって分けてどのように納めるかです。そして相続税の対策となります。

5.セミナーで言う「相続対策=相続税の対策」は順序が違うということ。
見た目の相続税が減ったと喜んでも、分割できない・納められない、では本末転倒なのです。

6.中アパートなどを複数所有していても、地域によって賃料・入居者の確保、築年数や管理状態などから、いくらで売れていくらの収益を生むのか、といった「時価」に差が生まれてきます。

遺産分割の分け方は「時価」です。
どの物件を相続するかで揉める確率は小さくないのです。

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