今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

助言したのに・・・

ブログ

相続財産の算出方法、ご存知でしょうか?

相続財産を分割する際に揉めるということはよく聞かれると思います。

その相続財産を分割する以前に相続財産を算出するだけで揉めることって意外と思われかもしれませんが・・・・・・・・・・よくあります。

相続財産とは遺産から葬式費用・その他費用(借入金・遺産分割協議に必要な費用)を差し引いた金額です。

馴染みがないと思いますので詳しくお伝えしますと、
遺産と言うのは
不動産・預貯金・有価証券・株券・債権などです。

葬式費用と言うのは、
遺体運搬費用・移動するための費用・火葬場費用・死亡時医療費・お布施・葬儀費用・戒名・納骨代・戒名彫刻代などです。

借入金・遺産分割協議に必要な費用とは、
借入金はそのままです。遺産分割協議に必要な費用と言うのは、残高証明書費用・弁護士費用などです。

以上からお分かりと思いますが、相続財産とは、
遺産−(葬式費用+その他費用)と言うことになります。
※不動産がある場合、売却となると居住に困るため、評価での代償金となるケースが多いです。

よくある、相手方の言い分と言うのは、葬式費用・その他費用(借入金を除く)は長男(長女)が持て!と言うことなのです。

大体内容はこの辺りにさせていただいて、このように相続財産をご説明させていただいたのは、相続財産で揉めている方よりご相談をいただいているからなのです。

5か月前にお亡くなりになられた方の相続。

被相続人:ご主人 相続人:妻・子3人(被相続人と妻との間の子)先妻との間の子(2人)
先妻との子より相続財産の開示請求があり、相続財産の算出についてケチがついたのです。

この相談、被相続人が亡くなられ前から相談をいただき、助言はしましたが実行はされていません。

私に相談する前に税理士が先妻との子と調整に入ったようですが、ここでも相手を立腹させてしまい、今日に至ったようです。

以前、この方々に、「このようなことをしたら相手を怒らせますよ!」と伝えてきたことをそのまま、実行されたようです。

揉めるべきして揉めた!と言うことなのでしょう。

相談をいただいたことはいただきましたが、私の話を聞かない方々ですから、相談を受けるか、受けないかはもう一度話を聞いたからにしてみようと、思います。

脅すつもりなどありませんが、揉める事案というのは、そのような要素があるから揉めるのです。

対応をしっかりしていれば最小限に防げるものなのです。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ

飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。
こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。