今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

固定資産税還付却下

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暑い日には、コップに溢れんばかりの氷を入れて、

溢れんばかりに注いだお茶を一気に飲み干す。

これが本当においしいのです!


昨日、ブログでお伝えしよう!と考えていましたが、

なにか、気分を抑えられず今日に順延してしまいました。

1か月程前にお伝えしました固定資産税の調整の件。

市役所の資産税課から連絡があり、最終結論。

・・・・・・・・・通りませんでした。通らない、と言うことイコール安くならないということです。

3件持ちこんで2件は還付が認められました。(確率はいいですね!)

1件ぐらい・・・と思われるかもしれませんが、この1件が非常に気分が悪い。

内容をお伝えしたいのですが、ここで詳細を語ってしまいますとどこの役所解かってしまう可能性がありますので、詳細は勘弁してください。(現在、4つの市役所と調整案件行っています。)

固定資産課税は所得税や住民税と違い、毎年1月1日の所有者に対して、市町村が評価を行い課税する制度です。

このような納税方式を賦課課税方式といいます。

自ら評価や計算を行うわけでもなく、税理士が評価・ 計算するわけでもありません。

市町村の担当者は一人で莫大な数の筆数を担当しており、間違いが生じる場合もあります。

では、万一、 この評価方法に誤りがあれば修正はできるのでしょうか?

答えはできるのです。

特に、担当者が間違え起こしやすいのは、居住用のアパートなどの建築に伴う区画変更・贈与・交換などです。

資産管理を専門家に依頼されている方は問題ないと思いますが、そうでない方は一度でも見直しされることをお勧めします。

お金が戻ってくるということはうれしいものです。

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