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陥没の原因判明

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昨日お伝えしましたとおり、管理物件の陥没事故。

設備工事の社長立会いのもと、原因調査を行いました。

陥没個所が私道部分の下水道管周辺と言うこともあり、その管使用しているであろう近隣の方立会いでの調査となりました。

さすがに、原因が下水道管ともなると、責任が生じてきますので関心事なのでしょう。

下水管の蓋をあけて、底を棒で突っつくと、コンクリートボロボロ砕け始めました。

どうやら、下水道管の劣化が招いた陥没だったようです。

まずは陥没個所の原因が判明。

そうなると、同じ私道内にある下水道管の状況。


「私道内枡はここだけですよね。」と尋ねると、

「違うよ。後2つあるはずだよ。このあたり砂地だから、土をかなり盛っているんだよ。」

「どのくらい盛っているんですか?」

「20から30センチくらいかなあ」

「うそでしょ。場所探すの大変ですね。」

「大体の場所はわかるよ」

設備工事の社長・近隣の方、私と掘り始めて出てきました。確かに2つ。

30センチは掘りませんでしたが、20センチはあるでしょうか。

蓋あけて見ると、底棒で突っつくと同じようにボロボロと劣化状態です。

後は、4件の接している宅地内にある最終枡。

その最終枡も同様に劣化状態。

管まですべて取り替えますと、相当な費用となります。

関係者と打ち合わせた結果、枡の底を乾燥コンクリートで固めて私道内の枡は折半。宅地内の最終枡は個人負担と取り決めて工事に入ることで調整は終了。

私道に埋設されている管と言うのは誰の管なのか。

問題となるケースあります。

今回の私道は個人名義。そのほかの宅地は借地です。

このようなケースは借地人が許可を得て建物を建築する場合、その個人などで埋設するものです。

今回の管は50年以上も昔に埋設されたようで、誰が埋設したかは先代から来ておらず不明のまま。

このような場合は管の所有者というより利用者に管理義務が生じるのです。

これを説明して折半でご理解いただいた次第。

話はズレますが、この所有者が不明の場合の修繕義務は利用者という判断。飲用水(上水道)にも当てはまりますし、固定資産税にも当てはまるのです。

私は所有者ではないから修繕負しませんよ。と言っても問屋がおろしません。

今回の隣接地の方々は非常にご理解のある方々でしたので、作業は疲れましたが問題なく調整ができましたので気持ちのよい休日出勤でしたよ。

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