今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

資産を把握してください。

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昨日と今日の温度差に身体がついていきません。

昨日は汗ばむ程の天気。

そして今日は衣替えをしたくなるような天気。

これだけの温度差はさすがに身体が対応出来ないですね。

皆さん、体調の管理には気をつけましょう。油断していると危ないですよ!

とこで、油断しているわけではないと思いますが、年間に数組ほど相続税の支払いはどうすのでしょう?と心配となる方が来られます。

相続税の心配をするぐらいですから、資産をいくつか保有している方であり、税理士の先生や不動産管理会社にも依頼をされています。

ところが、財産などを確認していると、どこをどうやって相続税の納税にあてるか定まっていない方がおいでになります。(年間数件ですが、)

これはどのようなことかと言いますと、資産を保有するということは相続税がかかるということです。

相続税を納付するためには、現金納付・物納・延納があります。

現金で相続税を納付することができれば、資産の保有状況など問題はありません。

しかし、なかなか現金にて納付出来る方少ないはずです。そおため、資産を売却して納税資金に充てる方が多いはずです。

延納を考える方も少なくありませんが、生活を苦しめるだけで薦めたことなどありません。数年後には苦しくて売却するのがオチです。

話がそれてしまいましたが、資産を利用して収益を上げることは問題ないのですが、相続税の納税資金を捻出できないほどアパートなどを建築される方がおいでになるのです。

どこか、1か所でもアパートを取り壊して更地にでもしていただきたいのですが、そう簡単なものでもありません。

では、どのようにするのか、物納を検討するのです。

物納の要件としては、

①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度としていること。

②申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること。

③納期限までに申請書及び物納手続関係書類を提出すること。

④物納的確財産であること。

今では、物納も簡単ではなく、物納劣後財産や物納不的確財産など厳しくなっていますが、物納が出来る状態することは不可能ではありません。

売却した価格より、相続税評価の方がはるかに上回り物した方が得と言うことも良くある話です。(物納出来るか否かは以前に調査が必要です。)

相続は、「どのように分けて、どう納めるか」です。収益にこだわっていると納税資金の確保も難しくなります。

事前に絶対に残したい資産・残したい資産・なくしてもいい資産と色分けして、実際の売却価格・物納の適否をキチンと捉えておくことが絶対に必要なのです。

相続が発生して、納税できない。困らないためにも資産を十分把握しておくことをお勧めいたします。

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