今日も不動産でお役立ち!

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原状回復義務は法律?

ブログ


台風が関東から遠ざかりましたが、災害に遭われた皆さまには心からお見舞いを申し上げます。

ブログでお伝えしておりますとおり、雨の影響で私道の陥没が相次ぎ、心配事が絶えません。

今日も、雨の影響がでているか確認してきましたが、問題なくホッとしています。

先日、同業者の会合でこのような会話がありましたのでご紹介しておきます。

A「ここ数年、賃貸借の現状回復で揉めること少なくなったね」

B「少ないというより、ほとんど無くなったよ」

A「国土交通省ガイドラインがキチンとしたからねぇ」

C「ところで現状回復ってどの法律に規定されているんだっけ?」

A・B・C「・・・・・・・・。」

皆さんは、賃貸借における現状回復についてどの法律の規定が適用されるのか、ご存知でしょうか?

答えは、法律に規定されていません。

まず、この現状回復について説明する前に、貸主と借主の義務と言うのをご存知でしょうか。

貸主の義務と言うのは2つ。使用・収益させる義務と修繕義務です。

使用・収益させる義務と言うのは、借主に対し建物を使用・収益させる義務(民法601条)、

そして、修繕義務と言うのは、お部屋を借主の使用・収益に必要な修繕をする義務(民法606条)となります。

一方、借主の義務と言うのは4つ。

賃料の支払い義務・保管義務・通知義務と東京高裁の判決による現状回復義務となります。

賃料支払義務(民法601条)はお部屋を貸してもらう対価として決められた賃料を支払う義務、保管義務と言うのは、お部屋を貸主に返還するまで善良なる管理者の注意をもって保存する義務(民法400条)となります。

また、通知義務と言うのは、お部屋の修繕が必要となる箇所があるときなど遅滞なく貸主に通知する義務(民法615条)です。

そして、最後に原状回復義務です。

これは、昭和31年8月31日東京高裁判例によるものですが、「通常の使用収益に伴って生じる自然の損耗は別にして、賃借人の保管義務違背等その責任に帰すべきことで 加えた毀損について毀損前の原状に回復する義務。」と判決されています。

現状回復義務というのは、裁判判決により借主が貸主に追う義務となるのです。

今では、国土交通省ガイドラインが定められて定着していますが、以前ではこの東京高裁判決を不動産業者や貸主が全て借主の負担として請求していたようです。

「現状回復義務」は法律に規定されていると考えている方も「なぜ?」か多い不動産業界ですが、機会があれば質問してみてはいかがでしょう。

面白い答えが聞けるかもしれません。・・・ちょっと意地悪な質問でしょうか?

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

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