法定相続人が13人
今日は朝から雨で寒い一日でした。
つい、この間までは「暑い!」を連呼していましたが、来年まで「暑い!」が言えなくなってしまったので少しさみしい気もする今日この頃です。
今日は、朝から横浜へ相続の相談に行ってきました。
相談者本人ではなく、その伯父さんの相続についてのようです。
依頼者の伯父さんと言うのは、14年前から身寄りがなく一人で生活をされています。
奥様が他界され、子供もおらず法定相続人となるべき兄弟も既に他界されているのだそうです。
ただし、甥・姪がいますので代襲相続により甥・姪が法定相続人となります。
甥・姪の人数を確認すると、なんと13人。
伯父さんの兄弟が伯父さんを含めて6人であり、その子供たちとなりますので、13人おいでになるようです。
今日の相談と言うのは、伯父さんも高齢となり万一に備えて家を守って貰えるように甥・姪の中から養子縁組を行いたい、との相談が依頼者へあったようです。
伯父さんとしては、亡き奥様とのお墓や家系を守りたいとの気持ちが強いようなのです。
※お墓や家系を守りたいと思わない方は養子縁組など考えませんから・・・、
依頼者との雑談の中で、
「養子を一人とした場合と13人が相続した場合の基礎控除額を考えると、13人が相続した場合の方が得ですよね。」と質問がありました。
確かに、13人が相続した方が現行で言えば、5,000万円+13,000万円=18,000万円残全お得です。
しかし、「13人いるとまとまるものもまとまらないのではないですか?」
と逆に質問をすると、
「そうなんですよ。3人ほど問題なのがいるんだよ。」
なんだ、問題を起す方いるんだ。早く言ってくれればいいのに・・・と思いながら13人もいれば必ずいるものです。
ななんとか、伯父さんのご希望に沿った形でまとまるよう来週はその伯父さんとお逢いすることになりました。
ご存じとは思いますが、遺産を相続する場合には、民法で相続順位というものが定められていて、相続の有無はこの順位が優先されます。
配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。
直系卑属・・・第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。
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