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予報とおり、藤沢は雨が降り出しました。

今日はこれから外出して帰りが遅くなりますので、少し早いブログ更新をさせていただきます。

昨日お伝えしたセカンド・オピニオン。現在進行中で依頼を受けております。

セカンド・オピニオンの依頼で多くは相続と事業計画です。

現在依頼をいただいているのは、「相続」。

今年の夏にご主人が他界。依頼者は長女の方です。

相続人は奥様・長女・長男、そしてご主人が2度目の結婚であることから、前の奥様との間に長男・次男・長女の3人と併せて6人です。

今回のセカンド・オピニオンは、先妻との連絡は誰がすれば良いのか、と言うところからです。

「連絡?」と思われますよね。

このようなケースはここ数年多くなっています。(肌で離婚増加を感じていますが、)

奥様やお子様からすれば、先妻やその子供には連絡を取りたくないものです。

親戚に頼んだり、税理士などに頼んだりするケースもあります。

今回も、長女からの相談は、亡くなられたご主人が自営をされていたということで、会社の税理士に奥様が連絡を取って貰うよう依頼をされたそうです。

ところが、長女の方が税理士からの連絡では失礼じゃないの?ということで誰が連絡をすれば良いのか、相談に見えたのです。

私の答えは、連絡は奥様がするべき。と言うのも何度かこのようなケースを体験しましたが1件を除いてすべて奥様から連絡や手紙をだしていただいます。

相続手続きが完了して、全ての方に確認してもやはり、奥さまやお子様から連絡も貰って良かった、と回答されています。

ちなみに先程、1件を除いては、とお伝えしましたが、その1件はその連絡が元で揉めました。

今回、長女の相談むなしく、奥様が依頼した税理士が連絡をしたところ、長女の方の想像とおり、揉めているのです。

この1件から、税理士を変更するのは断りづらい様子でしたので、私がセカンド・オピニオンの依頼を受け、税理士・弁護士・司法書士と連携してサポートすることになったのです。

既に、揉めていますが、依頼者のため頑張りますよ!

このようなケースに該当するかた十分気をつけてくださいね。

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