減殺請求のその後
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12月の初日、日中は秋晴れが気持ちよかったですね。(夕方はさすがに寒いです。)
昨日お伝えした遺留分の減殺請求。
自宅マンションを売却して相続分を支払う覚悟を・・・、
決めていたのですが、親戚の方より一時的に借り入れることが出来たようです。
以前に経験したケースでもやはり親戚の方より貸していただけました。身内のありがたさ感じます。
今後は、自宅マンションの鑑定評価の依頼です。
どの不動産鑑定士にお願いするかは、相続人に確認を取りながらの作業です。
鑑定士が決まれば、合意書の作成。
合意書?そうです。合意書を作成して合意の基不動産鑑定士選任したことを確認してもらった方がベスト。
後で、鑑定評価がおかしいなどとクレームがつく可能性もあります。
鑑定評価が算出されれば、遺産分割です。
と、その前に、
多分、奥様か奥様とお子様の共有になると考えられますが、共有にされた場合の先妻とのお子様の確認も必要です。
その後、鑑定評価額から経費を控除して各相続人の割合を通知しなければなりません。
このようなケースの経費と言のは、遺体搬送費用・火葬場費用・葬儀費用・位牌戒名代・納骨代などの葬式費用。
そして銀行預金などの残高証明を取得するための費用、不動産鑑定士費用、弁護士に依頼する場合の弁護士費用などがあります。
マンションの鑑定評価額に預金残高を加算して、経費を差し引いた残額が相続分を計算するうえでの実質分となるわけです。
なんとか、自宅だけは処分しなくて済むようで安心はしましたが、これからは親子二人で親戚の方から借りるお金を返済していくことになります。
鑑定評価の期間は3週間ほどかかりますので年明けに分割協議と代償金の支払いとなるはずです。
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