このようなケースあるのです。
日ごと寒くなってきますね。朝晩は寒くて嫌です。
今日、先日ご相談をいただきました贈与契約の相談。贈与を受ける方(受贈者)へお邪魔させていただきました。
ブログをお読みの方はご理解をいただいていると思うのですが、私のところへ相談に来る案件は通常考えられない案件が多いようです。
経緯はこのようなものです。
相談内容・・・・・・・、
現在、貸地として貸している3件の方に相続を機に借人に売却をしたい。
3件の貸地は1筆の土地になっているので測量を含めてまとめてください。
状況・・・・、
借地人3件とも息子さんや娘さんのために買取る意思があり、価格も決定しました。
それでは測量と言うことで近隣の方に立会のもと、境界の確認。
いざ、隣地との確認をしたところ、隣地のうち1件の方が、
「以前、先代から借地を買取ったのですが、先代の手違いで200㎡買ったのに180㎡しか面積がないんです。」との突然の話。
詳しく聞くと、先代からの直筆の念書を出されて、確かに手違いで20㎡足らないようです。併せてかなわずその面積の足らない20㎡は贈与すると書いてあるのです。
依頼者に確認したところ知らなかったようです。直筆も確かに先代のもののようです。
隣地の方もなんで今頃言ってきたのか、解かりませんが確かに事実のようなのです。
今からでは、「錯誤」などで登記を変更するわけにもいきません。
贈与で移転手続きを進めるしかないようです。
贈与にしたって、贈与税・登録免許税・司法書士の報酬・不動産取得税などがかかります。
今回は、依頼者も納得していただいていますので、贈与税以外は依頼者の負担と言うことで納得はしていただきました。
ただ問題なのは、200㎡を購入して20㎡足らないと180㎡のはず。
しかし、登記事項証明書(旧登記簿)には200㎡の記載。
その当時、測量した土地家屋調査士が今回の土地の隣接に水路があるのですが、その水路を含んで測量してしまったようです。
結果、再測量をして地積公正まで依頼者の負担と先代が残したものはかなりの出費として残ってしまったようです。
本日は、再度受贈者に今回の贈与において依頼者が負担する金額を説明してきたのです。
しかし、昔は今ほど不動産の取引も細かくやっていない、と言うのは知っていますが理解できないこと多すぎます。
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