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相続税改正

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昨夜は雪が舞っているのにはびっくりしました。

明日から始まる3連休も寒波の影響で気温は低くなる見通しのようです。

成人式はあまり気温が下がらなければ良いのですが・・・、

年末年始の休みから明け、早くも1週間が経過しようとしています。早いものです。

早いものと言えば、昨年相続税の改正について平成27年1月1日から適用される発表があったのは記憶に新しいところです。

改正されるポイント大きく5つ

相続税基礎控除額の引き下げ・税率の引き上げ・未成年者控除・障害者控除の引き上げそして小規模宅地等についての対象面積の見直しおよび小規模宅地等のうち、居住用宅地の適用要件の緩和、柔軟化です。

ただし、この改正点のうち、小規模宅地等についての対象面積の見直しおよび小規模宅地等のうち、居住用宅地の適用要件の緩和、柔軟化については今年の1月1日に適用される項目です。

まず、2世帯住宅の場合の緩和ですが、従前では2世帯住宅の建物内部においてお互いの居住部分を分離して(行き来できない構造)の場合、同居とみなされずに小規模宅地等の特例対象外となっていたのですがこの1月1日からは内部構造にかかわらず対象となりました。

ただし、2世帯で親子が区分所有登記をしている場合、親の居住用部分のみが特例が適用され子居住部分には適用対象外となりますのでご注意してください。

また、老人ホームに入所させたことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、次の要件に当てはまれば、相続の直前に居住していたものとして小規模宅地等の特例を適用できることになりました
①介護が必要なため入所したものであること。
②居住しなくなった家屋が貸付などの他の用途に供されていないこと。

これだけを念頭に2世帯住宅を建築するのも考えようですが、将来的な相続税の対策としては頭の片隅置いておくのマイナスではなさそうですよ。

主な改正点の詳細はこちらから

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