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相続放棄の取り消し

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先週の大雪には驚きました。

朝、6時前から雪かきを始めようと玄関を開けたはいいが、どこをどうすればいいのかが解からないのです。

実際、これだけ雪が降ったのは初めての経験ですので戸惑ったのは正直なところですね。

今月に2回、雪が積もりそのたびに雪かかきに追われましたが、映像などでは理解していましたが改めて雪の積もる地方の方の大変さを体験させていただきました。

初めての経験といえば、相続放棄の取り消しが出来ないか、と言う相談を2件受けました。

確かに、民法の919条には取り消しを行うことが認められています。

※雪かきの後の雑煮は美味しかったですよ!

取り消しとは、取消の事由がある場合に、取消権者の一方的な意思によって、法律行為をなかった状態にもどすことを言うのですが、はて?簡単にできるのかどうか。疑問なところです。

実際、この2件は依頼を受けて間もなく、現在こちらからご質問させていただいた時効を調べていただいています。

弁護士・家庭裁判所に確認したところ、取り消しができる可能性もあるようです。

今回のケースは私も初めてですので、今後正式に依頼を受けた場合にご説明させていただくとして、流れは以下のようなものになるようです。

1.家庭裁判所相続放棄の取り消しの申述を提出。
  ※理由などが面倒のようですので弁護士に依頼する方が良いみたいです。

2.家庭裁判所より許可が出る場合には、地方裁判所相続放棄の取り消しについて提起することになるようです。

簡単ですが、流れはこのようなものです。

お気づきとは思いますが、家庭裁判所は一旦認めた相続放棄について取り消しするのは、
家庭裁判所の判断に任せるようなのです。

確かに、理解はできますね。

ただし、簡単ではないことは理解しておいてください。

ちなみに、相続の承認、放棄の取消には、6か月間の短期消滅時効及び10年間の除斥期
間が設けられていますので最悪10年経過していればアウトですのでご注意を。

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