旅館業法の特例
旅館業法の特例ご存知でしょうか。
特区法の第12条に興味深い文言があります。そえが「旅館業法の特例」です。
特区法というのは、国家戦略特区法略ですね。
安倍内閣の言う成長戦略の一つ。
実際にはこれがアベノミクスの何番目の矢かはわかりませが・・・・・、
先週の業界誌にも掲載されましたので、色々と話題になっています。
どのようなことかと言いますと、特区内においては旅館業法も規制緩和しますよ、と言うことです。
具体的な要件はまだ検討中みたいですが、概要としては次の内容です。
・10日以上の滞在の賃貸借契約であること
・ 外国人旅客の滞在に適した施設であること
(広さ25m2以上、バストイレ・冷暖房完備、衛生的であること等)
・ 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内のほか、緊急時対応、外国人旅客との契約に基づく役務を提供する体制が確保されていること
この記事で都内の不動産者の一部の方は盛り上がっているようですが、内容にある10日以上がクセモノですね。
外国人が10日も東京にいるのか疑問です。普通は他の都市も観光するはずです。実際は外国人だけでなく日本人も大丈夫のようで完全に不動産業界にサービスした形のようです。
東京都では、宿泊期間を4日以上、に短縮すること、また、シェアハウス形式の住宅も認めるよう要望しているようで今後、具体的なエリアなどが決定されますが、賃貸不動産業界では、空室対策として期待しているようです。
しかし、シェアハウス形式も認めるように・・・とありますが、話題となったシェアハウス問題や旅館業なのか住宅なのか訳のわからないまま貸し出す方法などキチンと整理してから取り掛かってもらいたいものです。
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