今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

名寄帳

「名寄帳」というものをご存知でしょうか。

たとえば、父親が亡くなった場合、亡くなった被相続人にどのような遺産があるのか、そしてどこにあるのか。

わからなければ困ってしまいます。まして相続人が把握できないと困ってしまうことも・・・・。(実際把握していないお子様多いですから。)

先日など、
「あのあたりに不動産を持っていたことは聞いていたのですが、伯父さんに貸していたとは・・・」
なんてことも実際にありました。

そいうときに参考になるのが「名寄帳」なのです。

その代わりになるのは固定資産税の納税通知書ですからそろそろ市町村から納税義務者に送られますのでこっそり見てみるのも良いかもしれません。
(ばれて怒られることも覚悟してください。たなみに納税義務者は通常不動産の所有者です。)

納税通知書には、土地の建物の所在や地番・家屋番号などの明細が記載されていますし、建物の未登記でも市町村がキッチリ調べて築年数が載っていますので契約書を作成するときも役に立ちますよ。

この時期、各市町村では固定資産税の台帳閲覧が可能です。

所有者の委任状を持参すれば無料にて一覧表をいただけますので、今年度の固定資産税等の税額の把握・固定資産税の税額の間違い・資産の記載漏れなどもチェック可能です。

話がそれてしまいましたが各市町村は所有者(納税義務者)ごとに不動産を把握しているのです。

要するに誰がどの不動産を持っているか、個人ごとに把握しているのです。
これを一覧表まとめたものが「名寄帳」と言うわけです。

所有者やその相続人であれば、市町村から名寄帳(この時期は無料です。閲覧期間確認してください。)を発行してもらうことができます。

名寄帳には、その人がどの不動産を所有しているかを一覧にしたものです。※その市町村に所有しているものだけです。

万一の場合、相続人が困らないためにもどこにどんな財産があるか一覧表で残しておくことも大切と思いますが・・・・。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

人気ブログランキングへ

ツイッターもやっています。ぜひご覧ください!
飯島誠のフェイスブックはこちらから!
飯島興産ホームページにて月イチコラムを掲載しています。
こちらもご覧ください。
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

コンサルティング業務】
覗いてみると、「探し物」見つかるかもしれませんよ!相続コンサルティング  
固定資産税見直し業務 
不動産セカンドオピニオン業務

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。
info@iijima-kousan.com