今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

庭先が月ぎめ駐車場に・・・

今日は暑かったですね、
かなりの時間元気な太陽に照らされていましたのでバテました。

皆さん、今晩は生ビールでしょうか?美味しそうですね。

本日、7ヶ月かかった案件が終了・・・・私も生ビール飲みたいのですが、これからまた打合せです。(悲しいですね)

ところで、賃貸借の件で質問をいただきましたのでご紹介しておきます。

一戸建の賃貸借に関するご質問です。

質問:
一戸建を借りて自宅として利用しています。土地は70坪ほど、建物は38坪。建物に比べて土地が広くカースペースは2台分取れています。

庭が広く念願の家庭菜園も出来て最高の物件と思い借りています。

そうしたところ、1週間前に不動産会社から大家さんが庭先の一部を月極駐車場に造成して貸したいので来週から6月に工事に入ります。と言いてきました。
このような大家さんからの依頼は断れないのでしょうか?

回答:
賃貸借契約の一戸建の場合、その物件に入居される方は土地を利用せずに建物に入ることは居住することは不可能ですね。

通常、賃貸借契約書にいよう出来る敷地の範囲が記載されていますが、万一記載されていない場合でも敷地を利用することは権利として認められています。

「建物の通常の利用に必要な範囲内での敷地の通常の方法による使用」は、建物の賃借権に含まれていると言われているのです。

判例となると、昭和34年の東京高裁に「住宅に使用するための家屋の賃貸借において、その家屋に居住し、これを利用するため必要な限度で、その敷地の通常の方法による使用が随伴することは当然である」とあります。

しかし、ここで疑問ですが、「建物の通常の利用に必要な範囲内での敷地の通常の方法による使用」と言われますが、どの程度が通常利用なのか?ちょっとわかりづらいですね。

ご質問の場合、カースペースが2台分ですから問題はないようですが、カースペースが5台分もあるという場合には、当該部分の敷地面積を考慮して建物賃料を決めたなどの特段の事情がない限り、「建物の通常の利用に必要な範囲内での敷地の通常の方法による使用」とは言えないようです。

したがって、大家さんの言われる庭先を月極駐車場にしたいという主張は誤っていると言えますね。

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