今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

ショックなニュース。そして質問が・・

今日はショッキングなニュースが帯込んできました。あの「CHAGE and ASKA」のASKAが覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで警視庁に逮捕された、と言うのです。

CHAGE and ASKAと言えば、私が確か中学性の頃デビュー。「ひとり咲き」を聞いた時にはカッコよくてすぐにファンになったものです。

アルバムの「風舞」からほとんど買ったぐらいですから・・・しかし、残念です。

今後の捜査を見守りたいですね。

話を変えて、昨日のブログにて賃貸借契約存続中での貸主よりの庭先の一部返還についてふれさせていただきました。

今日、ブログをお読みいただいた方からご質問がありましたのでお伝えさせていただきます。

ご質問をいただいた方も最近、賃貸借契約を締結された方のようです。
昨日の内容と違うのは、店舗を借りて飲食を始めたようです。

ご質問と言うのは、賃貸借契約を締結し、内装を終え、営業を始めて間もなくオーナーさんが顔を出されたのだそうです。

その際、店先に出していた看板を営業時間中でもおいてはダメだと言うのだそうです。
不動産業者に確認しても「オーナーがダメと言うならダメでしょう。」の返事だそうです。

看板は可動式のものだそうですが、このような場合看板を出すことは禁止なのでしょうか?と言う相談です。

皆さん、そう思われます。

昨日お伝えした内容に「建物の通常の利用に必要な範囲内での敷地の通常の方法による使用」と言う文面があったと思います。

今日のご質問もこの文面「建物の通常の利用に必要な範囲内での敷地の通常の方法による使用」と言えるかが問題になります。

実際問題お店を開業していると看板を出すことはかなり重要ですね。当社も出していますし・・・・。

このことからも営業時間内において可動式の看板を出すことは「建物の通常の利用に必要な範囲内での敷地の利用」であると考えられるのが一般的であるようです。

ただし、消防法などで避難通路に指定されている場所では禁止されていますのでご注意して下さい。

しかし、通常であれば店舗・事務所を貸す場合には賃貸借契約書で謳われているはずですが・・・・契約が終わった後、このようなことを言われるオーナーも珍しい気もしますね。

実は、今日のブログは「立退料」についてお伝えしようと思っていたのですが、ブログを書こうとした矢先のご質問。

「立退料」については明日お伝えします。※明日午後からバタバタなので明後日になるかも知れません。

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