今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

立退き料って撤回できる?

先週種を撒いたコスモスが芽を出してきました。
コスモスが芽を出したのはうれしいのですが、朝顔やひまわりの芽が出てこないのが心配です。

昨日お伝えした「立退と立退料」。「もっと詳しく伝えて!」とお問い合わせを数件いただきました。

その方にはメールでお伝えしましたが、詳細はなどはかなりシビアな部分が多くブログでは書けませんのでご了承を・・・・・、

確かに「立退と立退料」を題材にしたセミナーなどは質問が終わらないぐらいですからね。今後大切な問題ひとつであることは間違いないようです。

質問をいただいた中でひとつ皆さんにお伝えしておきます。
※正直、さほど面白いとは思わず昨日は省いてしましたがお伝えしてきます。

「立退料」と言うのは和解で決まるケースが多いと言うのはお伝えしたとおりです。

しかし、和解では決まらず裁判で決めてもらうということもあります。
その場合、貸主が「100万円出すので退去してください。」と申し出た額ではなく、「200万円出すのと引き換えに引き渡せ。」と判決が出たとします。

では、貸主は「200万円は出せないから考え直そう。」と立退きを無に出来るのでしょうか?

反対に貸主は判決が出たから支払わなければならないでしょうか?

実際の話ですが確か福岡県での話だったと思いますが、「立退料として4000万円提示した際、裁判所はは7000万円支払え。」という判決を出したそうです。貸主がその額は出せないから諦めたところ、借主から7000万円の支払い請求を受けた事件があったようです。

これはビックリですね!
こんなこと考えたことありませんでしょ。

この事件は請求できないと判決が出されたようですが、弁護士の方によると、この事件は金額があまりにも違いすぎるので請求ができないとされたようです。

しかし、一般的に貸主の提示した金額を超えて判決の金額が出された場合には、この支払い義務は否定できないとされています。

ですから、立退を裁判所に求める場合には、判決で出た「立退料」は後で撤回は出来ない可能性がある、と言うことを考えて行うべきなのです。

立退きは弁護士や専門家に任せる。と言うのは間違いではない。と言うことですね。

結構シビアですから、その辺の不動産さんに任せるとあとで大変ですよ!

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