今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

境界石はありますか?

復興

早いもので6月に入りました。
ここ数日、気温が上がり昨夜など寝苦しいぐらいの暑さでした。

このまま、夏に突入するわけでもありませんので我慢もできますが・・・。

最近、不動産の売買でちょっと以外に思ったことをお伝えさせていただきます。

売買契約を締結すると、売主の境界の明示義務があります。

明示義務と言うのは以前では売主が「境界はここですよ。」と言って境界の位置を指せば事足りると言われていました。・・・一部の不動産業界では、理由は解かりませんが。

不動産のトラブルで一番多くは「境界」です。

不動産業者の営業マンが、境界の明示義務が売主にあるということから、売買契約の前に境界確認を十分行わないケースです。

境界を十分確認せず、売買契約を締結して境界明示の段階になって、あわてて境界石の確認に入るというもの。

結果、境界石が抜かれていたり(実際ある話ですよ。)、塀の下に埋れていたり、あるいは最初から入っていなかったというような場合には、決済を延期したり、最悪の場合は売主の違約というような問題に発展してしまうのです。

通常、売買契約締結前に境界石を確認するのが当たり前の話。

このような場合、境界が不明瞭であるため、契約書に売主負担で測量を行い隣地所有者立会のもと境界石を入れてもらいます。

その結果、境界石は発見され、隣地の確認もでき、なんら問題もなく終了すれば「やれやれ」ですが、隣地のブロックや建物が境界を越境している場合もあります。

では、隣地のブロックや建物が売買の対象となっている土地の境界を超えている場合はどうすれば良いのか?

土地の所有者はその所有権にもとづいて、その越境部分の撤去を本来求めることができます。

しかし、隣地所有者に悪意がなく、しかもその越境部分がほんの少しの場合などは買主もその越境部分を了解して売買契約を履行することがあります。

その場合には念書や差し入れ書にて処理をするのですが、今週3件の越境している方へお伺いしてきました。

意外と思ったのは、その3件とも、資産をいくつか所有しており、ご自身の所有している土地にその隣地のブロックが越境しているのだそうです。

その間に入った不動産業者はなにもせず「越境していますね」で終わらせてしまったようです。

今回、念書で処理をしたのですが、3件からその所有されている土地の越境についての処理を依頼されることに・・・・・、

越境も黙っていれば時効取得の要件です。

管理を任せている不動産業者も何ら境界の越境について処理をしない。・・・・・なんともだらしない管理ですね。

境界は本当に大切ですよ。境界石の見当たらない箇所があればすぐに対応してくださいね。

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