今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

立退料と一口で言っても・・・

復興

さぁ、いよいよW杯。
今回は大いに期待しています!頑張れ日本。

今月のスケジュールを整理していて、「ハッ」と気が付きました。W杯の予定(テレビ観戦)が抜けていました。

第1試合・・・6月15日(日) 午前10時(日本時間)
第2試合・・・6月20日(木) 午前7時(日本時間)
第3試合・・・6月25日(水) 午前5時(日本時間)

皆さんチェックはお済みでしょうか?

第1試合の6月15日と第2試合6月20日に打合せと決済が・・・・・、

関係者に連絡をしたところ、皆さん「W杯みたいですよねぇ、」・・・・なんかすごい連帯感です。
と言うことで気持ち良く予定を変更することができました。※うれしいです。

「変更する」で思い出しましたが、現在立退きに関する依頼を多く受けております。(何か取りつかれたように立退きの依頼が続いていますが、)

立退きに関する合意がまとまると、合意書を作成します。

一般の方同士ですと、税務についての解釈を簡単に説明します。

一方が法人、または双方が法人ともなると各顧問税理士の解釈が異なってくるので文面の統一に時間がかかるケースも・・・、

従前の賃貸借契約書に解約に関する条項・・・・違約項目などが抜けていると税務署から贈与税の課税対象と指摘されるケースもあるので注意が必要なのです。

一般的に立退料と言うのはどのように分類されるかご存知でしょうか。

察しの良い方は・・・「あれか!」と思われるはずです。

答えは・・・「基本は一時所得ですね。」

なぜ?基本なのか。
井と口に立退き料と言っても、内容が異なるからです。

たとえば、借家権の消滅の対価となるもの。事務所等の移転に係る保証的な性質なもの。そしてその他。

借家権の消滅の対価となるものの場合には、譲渡所得。

事務所等の移転に係る保証的な性質なものには事業所得。

そしてその他のものは一時所得。

事業者が事務所等の立退きの場合、移転する事務所との間に生じる賃料の差額や移転費用等の保証を受ける場合には事業所得となり、同じ事業者でも必要費用を補てんするものでない時は一時所得となるのです。

このような関係から合意書を作成する場合には税理士の方と打合せながら双方合意の文書が作成するので時間がかかるのです。

立退きの合意を取るのも大変ですが、文書作成するのも大変なのですよ。

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