今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

ちょっとした入院でも、

復興支援

今日は、真夏日を思わせる暑さでした。(思わせるも35℃超えていました。)

管理物件の近所の方が温度計を持って来られて測ったら36℃。道路においてみたら43℃もありました。暑いわけです。

急激な気温の変化が原因かは不明ですが、資産管理をお手伝いさせていただいているオーナーが2人も緊急入院。

連絡をいただいてそれぞれの入院先に駆けつけましたが、大事に至らずホッとしました。皆さん、体調管理気をつけてください。

高齢になると自然と出てくるのでしょうが、病院で面会すると遺言のようなものを言われる機会は少なくありません。

今回も、「医師から大丈夫です。」と言われているにもかかわらず、「飯島さん、息子を頼む。」などと言われ、財産の分け方など確認される方もおいでになります。

実際、相続対策は万全ですから、問題ないのでしょうが、やはり親と言うのは子供ことを幾つになっても心配なのでしょう。

以前、入院されている方からの依頼で任意後見契約と財産管理委託契約そして遺言を締結することに、

事前の打ち合わせのため、弁護士と約束した日に面会にお邪魔したのですが、容態が急変したのです。

この依頼者は配偶者も亡くされ、お子様もおいでにならず、頼るのは甥っ子一人。

配偶者を亡くされてから甥っ子が面倒を見てこられて、この甥っ子に財産を任せたい、という希望だったのです。

私自身は以前から相続などでご相談をいただいていた方でしたので何度か病院にお見舞いにお邪魔していました。その際には本当に元気で容態が急変したと聞いた時には本当に驚いたものです。

任意後見契約と財産管理委託契約そして遺言のための面会が、死亡危急者遺言を作成することに・・・・・・・、

この死亡危急者遺言と言うのは、疾病その他で死亡の危急に迫っている場合に認められる遺言方式。

作成するための要件と言うのは、
・証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する。
・口授(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)を受けた証人がそれを筆記する。
・口授を受けた証人が、筆記して内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせまたは閲覧させる。
・各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書に署名し印を押す。

という内容です。

予備知識としては死亡危急者遺言を知ってはいましたが、まさか実際経験するとは思ってもみませんでした。

その影響から入院されたオーナーには必ず面会して様子を伺うようにしています。

今回、入院されたオーナー様は症状もさほど重くはないようですので、安心していますが一度、死亡危急者遺言などを経験するとちょっとした入院でも心配になるものです。

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