今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

承諾料がかかります。

お悔やみ

1週間前までは暑かったのが嘘のように涼しくなりました。身体が楽でいいですね!

本日、借地権の譲渡の相談に行ってきました。

そもそも借地権と言うのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を言います。
借地借家法の通りですので皆様ご存知ですね。)

その譲渡ですから、他人から借りている権利を第3者へ売却することが借地権の譲渡となるわけです。(当たり前で怒られそうです。)

この借地権を譲渡する場合、先程「第3者へ」と書きましたが、底地権者(地主)に購入していただくこともあります。

私の経験からして、「第3者」より「底地権者」への譲渡が圧倒的に多いのですが、今回の譲渡先は「第3者」。

この「第3者」の場合、気をつけなければならないことがあります。

それは、底地権者である賃貸人(地主)の承諾が必要となることです。その承諾に併せて承諾料がかかるので注意が必要です。(※転貸する場合も承諾が必要です!)

承諾が必要と言うのはかなりの方がご存知のようですが、問題は承諾料のパーセンテージ。通例で言うと、更地価格の7%〜10%程。(契約期間変更・増改築・再建築の承諾・条件変更の承諾の有無によってパーセンテージが加減されることになります。)

万一、地主が承諾しない場合には裁判所へ申立てれば裁判所が地主に代わって許可をくれますので差ほど問題ではありませんが、許可の代わりに承諾料を支払うことの条件が付されるわけです。

どちらにしても承諾料がかかりますので、事前に地主とは調整されることをお薦めします。

この承諾料に消費税が転嫁されるの?とご心配になる方おいでになると思います。

答えは、2つです。

まず、借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められますので、非課税です。

そして、借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価として課税となるのです。

借地を譲渡するためには「地主の承諾」が必要である。ということをご存知の方は多いのですが、「承諾料」が必要。そして「承諾料のパーセンテージ」は知らなかった、と言う方多いようです。

その他、建替え料・増築・条件変更などでも承諾料は必ず必要です。

毎月の地代は安いのですが、何か取り行うとき費用がかかるのが借地なのです。

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