今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

相続税改正によって・・・・

お悔やみ

だいぶ温度が下がってきましたね。
涼しい、と言うより寒くさえ感じます。秋を通過して冬にでもなってしまうのでしょうか。

冬と言えば、年を越すと遂に相続税の改正が待っていますね。

基礎控除の改正やら、取得費加算の改正など・・・・。

相続税の改正によって相続税のかからなかった層への影響、相続税の増額など見直しに追われた時期は過ぎましたが、ココに来て取得費加算の改正の影響が出てきているようです。

取得費加算と言うのは、
土地や建物、株式などを相続により取得した後に、その相続から一定期間内にその取得した土地などを譲渡した場合、その譲渡所得の算定上の特例として、その相続の際に課せられた相続税額の一部を譲渡資産の取得費(譲渡原価)に加算できる制度です。

つまり、譲渡所得から一定の相続税額が控除でき、結果として譲渡所得に係る所得税が軽減されるものです。

現在の税制では、加算できる相続税額は、土地等の場合には、土地等を売った者に課せられた相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得した「全て」の土地等に対する相続税額となっています。

相続によって複数の土地等を取得した場合、そのうちの一部の土地等を譲渡した場合、その譲渡対象の土地等に対応する相続税額だけでなく、譲渡していない他の土地等(相続により取得したものに限られます。)に対する相続税額も含めてその譲渡対象となった土地等の譲渡所得の算定上、控除できる制度なのです。

この制度が見直しされ、来年(1月1日より)「その譲渡した土地等」に対応する相続税額のみが取得費加算額と変更されるのです。

この改正によって、相続税納付のため。に所有していた土地が意味をなさなくなってきていると考えられるようになってきているのです。

現に、ここ数カ月は相続のために月極め駐車場やコインパーキングに貸し出していた土地を譲渡するケースも増えてきています。
※私の個人的な考えは譲渡しても良い土地と悪い土地がありますので見極めが必要かと・・・・、

本日お伝えしようと思っていたのは、相続税の改正ではなく、月極め駐車場が無くなってしますのでは?ということです。

実際には無くなりはしないのでしょうが、供給不足になるのは間違いないようです。

現在1万円で借りられている月極め駐車場が3年後には15,000円と言うことになるのも冗談ではない気がしますね・・・・・。

相続税の改正。お金のある家の問題、と考えている方。思わぬところで皆さんに降りかかってくることもあるかもしれませんよ!

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