今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

浦安市の液状化判決

ご存知と思いますが、東日本大震災による土地の液状化で住宅が傾くなどした千葉県浦安市の住民らが、宅地開発した三井不動産と系列会社に損害賠償を求めた訴訟の判決が昨日、東京地裁でありました。

この裁判の争点は、(1)三井側に地盤改良工事を施す義務があったか(2)不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法除斥期間が適用されるか、の2点。

判決の中で
(1)三井側に地盤改良工事を施す義務があったかについて
三井不動産サイドが専門家の助言で採用した工法で基礎工事を施し、1987年の千葉県東方沖地震では液状化が起きなかったと指摘し、「長い揺れで液状化被害が悪化することは、東日本大震災後に研究が進んだ」などとして対策が不十分だったとはいえないと結論づけたものです。

(2)不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法除斥期間が適用されるかについて
除斥期間についても、20年の起算点を「住宅の引き渡し時」と認定して既に経過していると指摘。「地震発生時」と訴えた住民側の主張を退けて既に請求権はないと判断したのです。

不動産業界にいる人間にとってこの手の問題を取り上げる事態間違いなのかもしれませんが、もう少しテレビなどで時間を割いて取り挙げて貰いたい。と言うのが本音のところです。(実際は、誰も喋りたくないのでしょうが・・・、)

この裁判を見て不動産業界はどのように変わるのか、見ていきたいものです。

たとえば、重要事項説明書や契約書。購入する際の説明など・・・・言葉は悪いですが、「契約出来ればいいや。」など煽てて契約まで持っていくケースは少なくないのが実情。(こう書くと文句言われますが)

もっと細かく言えば、賃貸住宅に入居されている方から修理の依頼があり、業者に手配取って時間を決めて、待っていても10分、20分平気で遅れてくる業者もいる始末。(こんな業者使いませんけど)

100%の仕事などこなすのは無理なのですが、それに限りなく近い仕事はしていきたいですね。
そして、誠意ある対応は忘れたくないものです。

ただし、震災後の浦安市を視察に行ったコンサルタントは「さほど問題にすることはない。」と言っていたのを思い出しました。

私も実際にパークシティ・タウンハウスを視察に行きましたが、正直驚いたのは記憶にあります。

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