今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

境界の確認と遺産分割協議書

先日お伝えした売却依頼をいただいた現地へ境界の確認に行ってきました。

先日境界の確認をいただきましたが、境界石が見当たらない箇所が2か所あり、その確認作業です。

元々、本日売主様との打合せを予定していましたので良かったのですが隣接する方がお勤めの場合、週末になるケースがほとんどですのでスケジュール調整が大変なのです。

境界石の確認については、1箇所見つかり、1箇所不明。
道路に接している部分なので道路の舗装修理などの際に飛ばされたのでしょう。

境界の確認が終わると、隣地の方から相談を・・・・。

私「境界は1か所不明ですが、後日土地家屋調査士の先生に測量をお願いしてありますのでその時再度境界の確認をしてもらいますね。名義は確かご主人様となっていましたがご主人様は?」

隣地Aさん「主人は8年前に亡くなったんですよ。」

私「そうなのですか、名義変えていないんですね。」

隣地Aさん「私が死んだら、名義を変えればいいのかなぁ?と考えているんです。費用かかるし・・・、」

私「本来、法では名義変えないといけないのですが、分割協議書だけでも作成した方が良いのですが、作成しました。」

隣地Aさん「聞いてはいましたが、誰に相談すればいいのかわからなく作ってないんですよ。」

私「じゃぁ、私が作りますよ。」※費用貰いませんので非弁行為ではないですね。以前弁護士から文句言われましたが。

実際、遺産分割協議書の作成は法律で規定されているものではなく必ず作成しなければならないわけではありません。

しかしですよ。
トラブルを避けるためにも協議の内容を明確にして書面に残したほうがよいのです。

たとえば、今回のように法定相続人が奥様と娘2人。ないとは思いますが娘のうち一人に万一が起きた場合、その相続人は他人のご主人と子供(未成年の場合には特別代理人を立てる必要がある)

お分かりですね。揉める確立がグーンとアップするのです。
※各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。

遺産分割協議によって不動産を相続する場合には被相続人の出生(11歳)から死亡までの戸籍謄本で相続人を確定しなければなりませんが、戸籍は既に取得済のようです。

といった内容で遺産分割のお手伝いの依頼をいただきました。

そして、もうひとつ。近くに土地を持っているが利用していないので売却をしたい。との売却相談(ありがたいです!)

また、「固定資産税が高くて困る。」とのこと。ついでに納税通知書の見せて貰うと、少し疑問な部分が・・・・・。

最終的に、遺産分割協議・売却相談・固定資産税の見直し。3点セットでお受けすることになりました。

売却依頼をいただいた隣地からの相談、案外多くいただいているのです。

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