今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

下宿・・・旅館業法?それとも借地借家法?

今日は朝から気温が低く寒い一日かと思いきや、午後から晴れ間が・・・・、晴れると暑く、なんとも温度調整が難しい一日でした。

現在、藤沢は風が強く寒いです。やっと、会社に帰って来れました。
小さい会社ですが、色々とご相談をいただけてありがたいものです。

これから、賃貸の繁忙期に入りますが、賃貸アパートや賃貸マンションとは別に自宅の1室を貸したい、と言う方もおいでになります。

自宅の1室と言うと、「賃貸」なのか「下宿営業」なのか、賃貸スタッフも迷うところ、他業者の方からも時より質問をいただきます。

下宿営業については、下宿営業法という法律は存在しませんので旅館業法が適用されるのです。※旅館業法の中に下宿営業についての記載があるだけです。

それでは、下宿営業についてですが、これが意外と知られていませんが、昭和61年に厚生省生活衛局指導課長通にて以下の通達がされていますのでご紹介させていただきます。

下宿営業の範囲について

「下宿営業」とは、法第二条第五項に定義するとおり、「人を宿泊させる営業」であつて、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けるものをいうが、「人を宿泊させる営業」という旅館業の営業の本質においては、他の旅館業の営業と相違はないものである。

ここで、「人を宿泊させる営業」とは、アパート、間貸し等の貸室業との関連でみると、

一 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
二 施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものであること。

の二点を条件として有するものであり、これは下宿営業についても同様である。

このような観点からみると、例えば、いわゆる学生下宿は、部屋の管理が専ら学生に委ねられており、しかも、学生がそこに生活の本拠を置くことを予定していることから、営業の許可の対象とはならないものである。

今後とも、以上の観点から、許可の要否につき判断されたい。

と、はっきりしているのです。

ただし、ご質問の中には、旅館業法により営業する場合は、借地借家法は適用になりませんので、契約期間が終了したら、出て行ってもらえる利点。

また借地借家法では、1年以上の期間を定めないとその契約期間は無効になり契約期間のない契約とすることになっています。これだと短期の利用には使用できない点。
※定期借家制度が作られましたので、この制度を利用して契約している方も多いようです。

以上のような点から、厳しい条件が付いても、退去をスムーズに行うには、借地借家法の適用になる賃貸借契約より、旅館業法の下宿業の方がよいと判断して契約を締結している方も多いようなのです。

しかし、先程お伝えしたとおり昭和61年に厚生省生活衛局指導課長通にて通達が出ていますので間違いなく、自宅の1室を貸す場合には、旅館業法は適用にならない、と言うわけなのです。

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。


人気ブログランキングへ
応援
ツイッターフェイスブック
飯島興産の「お部屋探し専門サイト」はこちらからどうぞ。
飯島興産のツイッターです。こちらもご覧ください。

選択
自己紹介嫌い

相続

無料個別相談会のお知らせ
個別相談は随時受付しております。(無料)
売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。
お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。
info@iijima-kousan.com