今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

親の面倒は誰が見る?

ココに来て夕方になるとグッと冷え込んできます。北海道では初雪が観測されたようです。
いよいよ「冬」到来です。寒いのは苦手なのですが・・・・。

相談をいただきましたのでご紹介を。

ご主人が亡くなり、相続登記を行いたいので司法書士を紹介してもらいたい。という内容です。

相続人は、奥様とお子様2名(長男・次男)。相続財産は自宅の土地・建物および預貯金。
相続税はかかりません。

そして、司法書士の紹介と併せて自宅の時価(売却価格)の査定依頼を受けました。

奥様は将来的にお子様に迷惑がかからないように自宅を売却して多少の金額お子様二人に渡して残りの金額で介護付き老人ホームへの入所を考えているようです。

そのために、ご主人と同い年と言うこともあり、自宅の査定を依頼したいとのことのようです。

この手の相談も非常に多いのですが、意外と簡単なものではないのが現実です。

と、言うのもまず、相談をいただく方は自他の売却で介護付き老人ホームの費用を賄えると考えているようですが、そうとは限らないのです。

介護付老人ホームでは、初期費用として入居一時金を支払い、入居後に月額の費用として介護サービス費と生活費を自己負担しなければなりません。

介護付老人ホームは、常駐スタッフが介護する「介護専用型」。
要介護者と健常者を受け入れて主に施設内のスタッフが介護する「混合型」。
外部事業者による介護サービスを利用する「外部サービス利用型」。
の3種類。それぞれにより毎月の負担額が微妙に違うようです。

たとえば、一時金と言うのは入所していた年数によって償却され返却されますが、入所時には支払わなければならない金額です。

この一時金を300万円として、毎月の居住費・食費・その他の費用やサービス費を月額25万円としても1年目に係る費用は600万円。
2年目からは毎年300万円の支出。
5年で、1800万円。10年で3300万円もの支出となるわけです。
※年金あっても大変な負担ですよ。

都内の不動産の売却となれば、1800万円の支出は大した金額ではないのかもしれませんが、地方では大変な金額となるのです。

要するに、自宅を売却して「お子様に迷惑をかけない。」と言ってもそう簡単に行かないケースも少なくないのです。

私「奥様、これから査定をするのですが、思ったより価格の提示が安かった場合、お子様に介護付老人ホームの費用を出してもらうことって可能なのですか?」

依頼者「もし、足りなかったら?無理よ。息子たちの嫁は孫の学費などで反対するに決まっているもの。」

・・・・・・・でしょうね。査定して説明するのが嫌なものなのですよ。
※分割協議で揉めるのも嫌ですが、この手の事案は年々増加しています。お子様のどちらが面倒みてるくれと助かるのですが、考え方変わってきましたからね。

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