今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

ホームステイも用途変更?

「シェアハウス」と「下宿」。何が違うのでしょう。
・・・・・・・なんともプロらしくない質問ですね。

色々調べてみると答えは、大家・管理人が居るか、否かの違いのようです。・・・・・・・・そもそもシェアハウスとういのは、かつては下宿と呼ばれていた気がするのですが・・・時代の違いでしょうか。

最近の空き家の問題。当社の管轄する地元に多くはありませんが、空き家がちらほらと。

そこで、活用方法を検討しており、「シェアハウス」として活用ができないか?
※誰でも考えると思いますが、

しかし、「専用住宅」からの「シェアハウス」への切り替えは簡単ではない、ということはご存知のとおり。

そもそもシェアハウスについては建築基準法など法律上の用途は区分されておらず、専用住宅?それとも寄宿舎?どちらなのかという判断は曖昧。※過去の話になりましたが、

そんなおり国土交通省から、「事業者が運営するシェアハウスは寄宿舎とする」の通知があり、曖昧さを残さず明確にしたのです。

しかし、寄宿舎であれば、「専用住宅」からの用途変更が必要になり、廊下の幅・階段の勾配・階段の数・採光に必要な開口部・居室面積などの規制があります。

ちなみに、シェアハウスだろうが、下宿だろうが、グループホームであろうが建築基準法上同じ寄宿舎。
いわゆる特殊建築部になってしまうと言うことです。

しかし、空き家の活用は今後の課題。
建物の荒廃による地域環境の悪化を避けたり、都市部では安い家賃で住まいを提供できるなど重要な課題なのです。

ニュースなどで騒がれた脱法ハウスの排除は当然のことながら、通常利用のシェアハウスまでもが排除の対象となるのです。

「部屋が空いたので下宿にしたい。」「空き家があるのでシェアハウスとして利用したい。」などと考えても、いざ、下宿やシェアハウスとして利用するためにはかなりの費用が生じることになります。

また、海外からのホームステイ。なんと、このホームステイのために一部屋使わせることも寄宿舎となり、用途変更が必要となるのです。・・・・全くもって信じられませんが、
※火災時の安全を考えればシェアハウスを寄宿舎とみなすことにも一理あるのですが・・・・。

なんとも、窮屈な日本法律ですが、指をくわえて見ているわけにもいきません。

なんとか、国が法の訂正することを求めていかないと。
訂正することは容易ではないことは想像に難しくはありませんが、専用住宅と寄宿舎の間に、「シェアハウス」という用途を新しく導入することを提案したいものです。

ところで、本日はハロウィン。大学生が仮装して街を歩いていました。

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