今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

家庭裁判所から

家庭裁判所から質問状が・・・・・・、

昨日お伝えした任意後見の件について監督人の弁護士から連絡が、

監督人「飯島さん、確認した件を家裁に報告したのですが納得していだけない様子なのです。問題となる部分は分筆登記の必要性と造成工事の必要です。」

昨日お伝えしていなかったのですが、被後見人(お父さん)に万一があった場合に相続税を支払うために物納を考えています。

物納を認めてもらうためにはいくつもの条件をクリアする必要があり、相続が発生してから準備しても申告期限までに間に合わないケースが多いのです。

その物納を認めてもらうために、
①物納予定地の地続きに被後見人所有の土地があり、建物が越境してしまっているのでその部分を分筆登記を行い区別するため、

②また、地続きの被後見人所有の土地が同じ出入り口を使用しているため、造成工事を行い物納予定地との出入り口を分ける必要があり、それぞれの費用を申請したのです。

私「しかし、先生、家裁が言うのも理解できますよね。それでどのような資料が必要ですか?」

監督人「要するに、必要性があるのか、ないのかですから・・・・」

私「もしかして、被後見人相続税額・物納予定地の評価額・物納要件の一覧に時価の査定書・越境部分の取り壊し費用の見積書ですか?」

監督人「助かります。」

・・・・・・・・・・、私「1週間時間ください。」

昨日はブログで、

・・・・・・遺言書に付言として納税資金に充当する土地などを記載してありますので確認してもらい全て了承。※こういう時のためにも遺言書大切ですね。
などと書いていましたが、情けなくなってきます。

被後見人相続税額・物納予定地の評価額は毎年報告していますので問題はありません。

物納要件の一覧は物納専門業者に依頼して、

時価の査定書はこれから作成。

越境部分の取り壊し費用の見積書は業者に依頼。と言うことで資料の作成に取り掛かります。

しかし、家庭裁判所も監督人も私も含めてですが被後見人のために、と思っての質問です。キチンと納得していただくことが大切です。資料大変ですが頑張りましょう!

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