今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

後見制度も大変です

先日お伝えした任意後見の件で朝から税理士・造成工事業者などに家庭裁判所からの資料要求を説明して手配は完了しました。

後は私の方で作成する資料と監督人との打合せを行い家庭裁判所へ説明する運びとなります。

今回は任意後見人の話ですが、重なるものは重なるもので夕方には法定後見人の件で打合せが入りました。

2年程前ですが、管理をいただいているオーナーが亡くなり、その相続人である長男が後を追うように数ヵ月後に亡くなってしまったのです。

オーナーには偶者がなく、相続人は長男・次男・三男の3人。

遺言で長男に全てを相続させ、次男には相続させない(過去に問題があったため)、三男は生まれながらに障害を持っており、長男が三男の面倒をみるという内容。

通常であれば、問題など生じないのですが、オーナーが亡くなられて後を追うように数ヵ月後に長男が亡くなれてしまったのです。

オーナーの相続対策は済んでいましたが、長男の相続対策は全くの手つかず。

亡くなるなんて、全く夢にも思っていなかったのです。

こうなると大変なのです。(過去の話ですが)

オーナーの相続による財産移転は遺言により長男。

そして長男の死亡により、次男と三男が相続人となってしまったのです。

三男は生まれながらの障害者。

相続が発生したとき、相続人の中に認知症や知的障害、精神障害になっている人がいる場合、相続人が認知症等であっても相続人としての権利は有しているので、無視することはできないのはご存知のとおり。

除外して遺産分割協議したとしても当然無効となるわけです。

結局、成年後見制度を利用して後見人等を選任してもらい、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うことに・・・・、

その後、協議はまとまり、財産は平等に分け、賃貸物件が複数あるうちのいくつかを三男が継承したのです。

継承したのはいいのですが、全て後見人との調整は必要。

通常、借主が壊した物でも簡単な修理などの場合、オーナーが修理や負担してもらうことってあります。

後見人の場合、家庭裁判所への報告義務があるもので、今のような「いいよ、直してやるよ。」では済まないケースがほとんどです。※監督人に悪気はありません。

ほんの些細なことでも問題となることも・・・、今日はその打合せがあったのです。

監督人「この費用と言うのは原因から考えて借主負担ですよね。」

私「先代の場合、この費用は貸主が負担すると言っていましたので・・・、」

監督人「再度、借主と調整してください。」

・・・・と言うようなやりとりが行われたわけです。

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