今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

固定資産縦覧期間

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こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

昨日は半そで、今日はコート気温の変化についていけませんね

 

ところで、今年は固定資産の評価替えの時期です。

土地と家屋については、3年に1度評価替えを行う決まりとなっています。

 

毎年、各市町村役場では、固定資産税評価の縦覧期間を設けています。

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縦覧期間は4月1日(平成30年は2日月曜日)から第1期納期限まで。

ちなみにこの縦覧と閲覧とは違うものですので気をつけてください。

【縦覧】
固定資産税を納税している方なら誰でも、全ての土地と家屋の評価額を確認することができます
【閲覧】
自分の土地と家屋の評価額を確認することができます
借地借家人は、その借りている物件の評価額を確認することができます

※借地権を設定されている方は地代の確認のためにこの縦覧期間は縦覧できませんのでご注意下さい。

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昨年、新規に資産管理を委託されたの昨年度の名寄帳と縦覧にて提供いただいた物件一覧です。

どの物件がどのように増減しているかをチェックしています。

 

日本には不動産の価格を示す指標として公示価格・相続税路線価・固定資産税評価・時価・簿価とありますが、この指標となる5価を確認することによって不動産の価値などが判断できます。「固定資産評価」重要な指標なひとつなのです。

 

本日、資産管理の委託をいただいている方の分、すべて取得してきましたが如何せん取得するのに時間がかかります。

 

担当者もひとつひとつチェックしながら交付していただいていますので、4時間も市役所にいました。(熟睡させていただいて元気です。)

 

この固定資産評価の試算時期は昨年7月時点で不動産鑑定士が作成したものです。

 

藤沢市でも他の市町村と同様2極化が進行中! 

 

7月に公表される固定資産税路線価(相続税を計算する相続税路線価とは違います。)を確認のうえ、計算してみないと確実なところは言えませんが、地価が上昇している場所は固定資産評価も上昇。その他は据え置き。と言ったところです。(下がっている場所は今のところ不明です。)

※固定資産税評価を算出する計算式は、

 土地の評価額=路線価×補正率(×所要の補正)×地積 となります。

 相続税評価を算出する場合と似ていますよ。

 

資産家の方、アパートなど投資物件所有されている方、この期間に取得されてみてはいかがでしょう。※この時期、物件一覧は無料です。

 

よくいただくご質問ですが、

 

原則として、基準年度における価格を、翌年度(第2年度)、翌々年度(第3年度)の価格として据え置いています。


ただし、次のような事情が生じた場合には、翌年度(第2年度)または翌々年度(第3年度)でも評価の見直しを行いますのでご注意を。

 

《基準年度以外で評価の見直しを行う事情の例》

  • 分筆、合筆、地目の変更などによって、土地の区画形質が変化した土地
  • 家屋が新築または取り壊しされた土地
  • 区画整理事業区域内で、使用収益の開始・換地処分が行われた土地
  • 新たに生産緑地に指定された農地又は市街化調整区域に編入された農地
  • 新たに生産緑地指定から外れた農地又は市街化区域に編入された農地
  • 時価があまりにも多きく価格を下げた場合

#固定資産税評価 #縦覧期間 #1物5価 #不動産コンサルタント

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