今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

良し、と思っても

こんばんは、不動産コンサルタント飯島誠です。

 

昨日・今日と風が強く心配しましたが、チューリップなんとか持ちこたえています。

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顔に似合わず、花が好きなのですが、四季ごとに植え替えをしますので、意外と費用がかかります

 

費用は、お小遣いから・・・・・、なんかむなしい気もします。

 

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家族が喜んでいますから、それでいいのかもしれませんね。

 

今週、来週と資産管理を委託されている方へ、平成30年度の固定資産税の価格のご説明へお伺いさせていただいております。

 

1日4件ほどで1週間ほど。案外大変ですが、多くの方から依頼を受けさせていただいておりますので感謝ですね。

 

その合間で遺言についてのご相談がありましたのでお伝えさせていただきます。

 

 遺言と言うのはご存知のとおり、プラス財産のどれを誰に継承させようか、というものです。

 

今回の相談者についてもひとつ気がかりな点ありましたので、お伝えさせていただいたのですが、

 

相続財産でアパートをご所有されている方がおいでになります。

 

数か所のアパートをご所有の方は、そのうち一つは二男や二女などに渡したい、と考えているようです。

 

たとえば、相続たいアパートが築10年とします。

 

銀行などから借り入れがあったとしても「収支が合えば問題ないでしょ。」と思われがちですが、

 

遺言作成されても、実際に相続が発生するのは5年先だとすると、築15年のアパートとなります。

 

築15年ですと、ローンの利息分かなりの割合で減りますので経費として落とせる分が減ります。また、建物の減価償却費も同様です。

 

※賃料も情勢によっては下がってしまうかもしれません。

 

反対に、築15年ほどから修繕に伴う費用が急減に多くなります。

 

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    ※築15年ですと、ここまではいきませんけど。

と、言うことはせっかく「生活費の足しにしてもらおう。」と考えてみても逆に困ったことにもなりかねないのも事実です。

 

今までそのアパートが稼いでくれた費用をそのまま相続するということであれば問題ないのかもしれませんが、このような場合には今後修繕にかかる費用を算出して、相続財産として現金なり、生命保険などで渡してあげる方が相続人はありがたいでしょうね

 

過去にも、良いと思って渡したアパートが相続したら、いきなり空室続出、修繕多発。などで相続人が自分で費用を捻出して処理した。と言うケースも相談を受けています。

 

アパートは、場所・築年数等により様変わりしてしまう代物です。

 

ご相談をいただきました相談者も「確かに」とご納得いただいたようです。

 

今後は、そのあたりを打ち合わせして遺言の作成になると思います。

 

#遺言 #アパート修繕 #生命保険活用 #相続 #チューリップ

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飯島誠の自己紹介です。

不動産コンサルタント・相続コーディネーターをやっています。

小学校3年生の時から野球を始め、プロ野球選手になるのが夢でした。
しかし、大学まで続けた野球を断念。

その後不動産業に従事し、現在では不動産コンサルタントとして日々精進中です。

▼目標
プロフェッショナルな不動産コンサルタントになる。

▼主な業務の内容
資産管理・運営・企画から固定資産税の見直し・相続対策・処理、相続税対策、借地・貸家問題、家賃滞納処理など不動産の運用適性判断を含めた総合的なアドバイスを行っています。
簡単に言えば、資産管理コンサルティングです。

▼ネットワーク
弁護士・税理士・不動産鑑定士司法書士土地家屋調査士行政書士の士業からハウスメーカー、便利屋まで各種相談案件にあった専門家とチームを作り対処いたします。

▼その他
湘南ねぶた祭り実行委員長
小田急江ノ島線六会日大前」駅にて毎年8月に催行しています。

▼生い立ち
1965年7月16日藤沢市に産まれました。
1970年六会幼稚園入園 1972年卒園
1972年六会小学校入学 1978年卒業
1978年六会中学校入学 1981年卒業 3年間野球部でした。
1981年藤沢商業高等学校入学 1884年卒業 3年間野球部でした。
1984亜細亜大学入学 1988年卒業 4年間野球部でした。