遺留分減殺請求困ります
こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。
藤沢は雨が強くなってきました。悪いことに帰宅時間に当たり、帰宅される方は駅の階段など滑りやすくなっていますので気を付けてお帰りください。
さて、当社は本日から通常とおりの営業しております。
私もゴールデンウィーク前からの案件であった相続人同士の連絡がつかない件。空部屋の空室対策の依頼の件など予定とおり活動しております。
相続人間で連絡を取れない方がおり、遺言とおりで相続を進めたいのですが、その相続人の遺留分を侵害してしまっていることから、対応を協議しているのです。
打合せでは、私の方から連絡が取れない相続人にお会いできるまで何度もお伺いしてもらいたい旨をお伝えいたしました。
ご住所はわかっているのですが、電話番号がわからないありさま。電話番号知らべでも不明。
会えるまで訪問していただき趣旨には、
遺留分の減殺請求を1年またなければならない、という事情があります。
この遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害している他の相続人に対して遺留分の不足分を請求することです。
この遺留分減殺請求は、特段決まりはなりません。
「裁判になるの?」とご質問される方もおいでになりますが、裁判になる場合もありますが、請求書として書面が来ることもあります。
つまり、遺留分減殺請求とは裁判外(書面)での交渉による回収と裁判所に訴訟を提起して回収することもできるということです。
遺留分減殺請求の方法はなど詳細はお伝えいたしませんが、遺留分減殺請求権の消滅時効は1年間となりますので、この1年間を待つ身から考えると、かなり長い期間です。
皆さんも嫌でしょ。1年待つのは。
そのような理由から、会えるまで訪問してください。とお願いをしているわけなのです。※当然私もお伺いいたしますが・・・。
相続人はいくら音信不通でも身内です。
誠心誠意尽くせば、相手も理解してもらえるはず。ここで手を引いたら一生音信普通のままです。
タイムリミッドは5月末日。
依頼者と一緒に努力してみます。
私の留守中に測量の際に土地家屋調査士がなぜかわ割れた石の上に境界石を設置している件で、オーナー様の妹さんが測量図を持参くださいました。
測量図を座標はありますが、隣接地の境界立会印は見当たらないとのこと。
時間を作って現地に確認してから打ち合わせになると思います。
これも解決したらお伝えいたします。
そして、空室対策のご相談。
地域性など問題もあるようですが、現地を確認すると、
1階のベランダ部分。なにかもったいないような気がします。
早速、工務店の社長に来てもらい打ち合わせ。
ちょっと工夫すれば、興味をひくお部屋になるかもしれません。
5月はなにかバタバタと過ぎていく予感です。
しかし、昨日までの暑さが一変! 昨夜は急いで衣替えをしましたが、冬服でよかったような肌寒さですね。
風邪ご注意ください。
#遺留分減殺請求 #相続 #空室対策 #不動産コンサルタント
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