湘南ねぶた祭りの準備も
こんにちは、不動産コンサルタントの飯島誠です。
昨日に続き、肌寒い日です。
出社前には冬物にしようか、考えていると
「動くから熱くなるでしょ!」
の一言で決定。しかし、動いても寒いです。
本日は午前中お祭りの打ち合わせ。お世話になる藤沢北警察へのあいさつと煙草の分煙化の打ち合わせ。
毎年8月に地域の祭りとして、ねぶたの運行行っています。
題して、「湘南ねぶた祭り」。
関係各所との打ち合わせが4月から本格化するのですが、本日は、
フィリップモリスJAPANのマネージャーさんらにお越しいただきました。
祭りで毎年懸念材料の一つとなるのが、「喫煙場所」。
フィリップモリスJAPANさんから提案をいただき、今年からブースを設ける方向で検討に入りました。
その第1回打ち合わせが本日でした。
お互いに利益となる思惑が一致していますので祭りの当日はお願いする運びとなりそうですが、
この煙草を吸う方、吸わない方の共存は解決しないといけない問題です。
ありがたいお話をいただきました。
本日、夜はテニスに行く予定です。
午後は打ち合わせがギュウギュウ詰めのため、早めにブログアップさせていただきました。
忘れてしまいそうだったのですが、もう一つお知らせを。
そろそろ固定資産税・都市計画税の通知が市町村から送られてくる時期です。
以前にもお伝えいたしましたが、資産管理のご依頼をいただいていますオーナー様にはすでに今年度分の税額はご通知済ですなのですが、
「自分で取得するからいいよ。」と言われる方も中にはおいでになります。
畑にアパートを建築中のオーナー様から。
オーナー様「飯島さん、固定資産税が高くなってる。」
飯島「アパートを建築中の部分ではないですか。」
オーナー様「そうだよ。以上に高いよ。」
飯島「以前ご説明したように昨年中に建築確認の申請を行った関係で農地での評価が消えて雑種地になっているはずです。」
オーナー様「あの工務店の担当者がやってくれたせいか。」
実は、今年の6月頃に完成する予定だったのですが、工務店の担当者が年内に申請してしまい、その結果今年度分が畑評価から雑種地評価に変わってしまったのです。
オーナー様も税額が高くなる説明を思い出していただいたのは良いのですが、担当者への怒りが再燃したようで、愚痴を思いっきり聞かされました。
言い終わった後は、落ち着いたようです。
●小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3
●一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)
固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3
※アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合には、住宅用地として特例が使えるのですが、更地の上に建物を建築する場合には特例は使えないのです。
年が明けてから建築確認提出してくれればよかったのですが、今となっては仕方のないことです。
専門家も間違えるケースですから、年をまたぐ事業計画はご注意ください。
#湘南ねぶた #固定資産税 #不動産コンサルタント
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