売却から相続へ
こんにちは、不動産コンサルタントの飯島誠です。
例年ですと、ゴールデンウィーク明けにこのような広告を目にすると、
ビールでも飲みたいなあ、と思うものです。
が、あまりの寒さに、広告がさみしく思えてきます。※日の目を見るのはもうすぐでしょうが、
しかし、今日も寒い日ですね。
食通でもない私は、寒い日はこれしか思い浮かびません
私は、食通でもないので、寒い日に思い浮かぶのは、「ラーメン」。
打ち合わせ前に時間がありましたので昼食を済ませようと考えたのですが、
お腹すいた → 寒い → ラーメン・・・・・なんか乏しいですね。
今日は、3年前から依頼を受けている相続での行政書士の先生との打ち合わせのため横浜へ。
今回の相続案件は、お子様とおばあちゃんが相続人
亡くなられたおじいちゃんには、長男(ご依頼をいただいた方の元ご主人)と配偶者のおばあちゃんがいたのですが、
ご長男は8年前に亡くなられていますので、その長男の代襲相続人がご依頼をいただいた方のお子様(長男の子)となります。
もともとのご依頼は相続ではなく、売却相談。
法務局にある登記事項証明書と権利証を確認すると、
名義人が3名。
先ほど挙げた「おじいちゃん」と「依頼者のお子様※未成年者」
未成年者お二人には、おひとりには依頼者であるお母さんが親権者として、
またもう一人には親族の方が特別代理人を申し立てれば
売却は可能です。問題は「おじいちゃん」のご意志。
おじいちゃんとおばあちゃんはやはり「孫」がかわいいのです
このような場合、おじいちゃん・おばあちゃんからすると、孫たちとのつながりは不動産の名義での繋がりのみ。
ほとんどの場合、売却は嫌がるものです。
3年前に居住されている埼玉へ数回足を運び、その都度「拒否」をされ帰宅する羽目に。
理由は、孫たちとのつながりがなくなるからです。・・・予想とおり。
その後、おじいちゃんにボケが出てホームへ入所。後見人の申し立て。
そして、1年半前にお亡くなりになられたのです。
おじいちゃんの相続人である、おばあちゃんも「まだらボケ」となり、補佐をつけようとしても、それを嫌がり、納得いただき申請するまで1年。
表現は悪いのですが、まだらボケの場合完全にボケが始まっているわけでもなく、主治医も家庭裁判所も本人が同意しないと進めるに進められないのです。
やっとのことで、家庭裁判所へ申請をして、2か月前ほど前に決定されたのです。
その補佐を受けていただいている行政書士の先生との打ち合わせです。
説明が長くて申し訳ございません。
そんなこんなで依頼内容も変わって早3年。現在は順調に打ち合わせを重ねています。
今回、業務を進めさせていただいている行政書士の先生。
後見事務や相続の専門家です。聞いた話ですと、引き取り手のない遺骨が事務所にいくつもあるようです。
引き取り手のない遺骨には申し訳ないのですが、私は遺骨と同じ場所で仕事をするのはちょっとためらいますね。
引き取り手のない遺骨には申し訳ないのですが、これも現実なんですね。
あとは、分割内容をまとめて協議書と併せて依頼者のお子様お一人の遺産分割協議書のために特別代理人の選任届を提出することになります。
しかし、一つの業務にはいろいろなことが起こるものです。
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