相続は収益も大切
こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。
昨夜は遺産分割協議に出席いたしました。
昨夜は、遺産分割協議にお伺いさせていただき、終了は10時半を過ぎていました。
税理士先生から3回目の相続税額の提示
まず、1回の概算税額は、亡くならたかたの財産の調査後おおまかな金額ということで概算税額を算出させていただきます。
相続人からしてみれば、一日も早くある程度の税額を知りたいものです。
2回目にはある程度1回目で打ち合わせをしたことを元にさらに控除関係、相続税納付のための売却価格や手取り金額の説明を行い、
そして3回目には、ほぼ完成形の状態での説明となります。
相続人間ではほぼま同意されておりますので、次回は遺産分割協議書の署名・押印となる状況です。
やっと、出口が見えてきたようです。
相続人の方々も相続開始から、納税までかなり神経を使われたようです。
相続発生後、49日過ぎに依頼を受けて資料等の収集に約1か月。
その後、税理士先生との打ち合わせから第1回概算税額まで約1か月。
昨日の第3回税額提示まで約1か月半。
相続発生から5か月です。
遺産分割協議書締結後、売買契約をして決済まで約4か月。
相続税申告期限の2週前にはすべて完了する予定です。
今回は49日過ぎに依頼を受けていましたので相続人の方々にも十分なご説明ができましたが、依頼を受ける時期が遅れれば、かなりハードなスケジュールになりますのでご自身が当事者となった場合には早めの行動が良いかもしれません。
ブログで何度かお伝えしておりますが、相続ぜ相続税が数億という方の相続の場合、単に遺産分割協議を終えて、相続税の納税資金を捻出すればよい、と言うだけではありません。
分割協議は、税理士先生の評価では解らないことも
アパートなど収益物件をお持ちの方の場合、その収益物件の価値が問題となるのです。
遺言などで遺留分を侵害しているケースで対策を行っていれば問題はありませんが、
遺言などがないケース。
相続人が40歳前後ですと、学校教育上皆平等の考え。
と言うことは、相続も平等主義。
このようなケース。アパートなど国税庁が定めたアパートなの収益物件の評価は一律同じ評価方法。
しかし、実際にはそんな計算式では評価はできません。
皆さんご存知のとおり、収益物件は修繕などを加味した収益性。
先ほど、遺産分割では税理士の先生が数回にわたり税額を通知していただけるとお伝えしましたが、
その間に収益性などを相続人に説明を何度か行い、「俺はこっちにする」「ダメだ俺が取得する」など水面下の攻防が数か月に渡り、続きます。
このような問題には収益性の向上なる提案をさせていただき、まとめさせていただくのです。
今までの相続では、収益物件を相続して「こんなもの相続させやがって!」と言うお悩みも少なからず聞きます。
「不動産屋が相続?」
と言われますが、不動産屋も意外に役立つものなのですよ。
これからも頑張ります!
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#相続 #遺産分割協議 #不動産コンサルタント
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