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依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

色塗りと管理委託

こんばんは、不動産コンサルタント飯島誠です。

 

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不動産業者も色塗りが大切です

 

本日は朝から色塗りです。

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法務局に備えてけられている公図。
 
誰でも取得で可能です。
 
この公図。測量では全くありませんのでご注意ください。
 
そもそも不動産の登記は公示を行うことが目的。そのため、登記された土地がどこにあるのか特定できなければ意味がありません。
 
そのため、その土地がどこにあるのか、どのくらいの範囲なのか。
 
また、形状や周りは誰が所有していてどのようになっているのかがわからなれば役に立たないのです。
 
いわゆる不動産登記の記載を補完するものがこの公図となるのです。
 
と、言うことでこの色塗り。単なる遊びではありません。
 
土地家屋調査士の先生方もされると思いますが、対象地と隣接地とを色塗りしてわかりやすく作業なのです。
 
色黒見ていると、対象地なのか判別つかなくなる場合もありますので、まずは色塗りして区別します。
 
それが終わると、各地番の所有者などを記載して測量などの作業に役立てる、というものです。

 

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色塗りしていない公図と比べると、色塗りしている方が見やすいと思いますが、いかがでしょう。
 
実は、オーナーから依頼を受けて測量作業に入るための準備です。
 
土地家屋調査士の先生と測量の打ち合わせを事前に行いますが、まずはこのように資料を作ってと、言うわけです。
 
オーナー様などにも色塗りしていると「わかりやすい!」と評判いただいています。
 
なんでも、わかりにくい、よりわかりやすい方が良いですからね。
 
本日、新規に管理物件の委託をいただいたようです。
 
私が会社に戻ると「これ見てくださいよ。」

 

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オーナーさんがお断りをされた管理会社の契約書等の説明文。
 
赤線入れておけば良かったのですが、生憎忘れてしましました。
 
オーナーから借り上げた物件をサブリースにて転貸していたようです。
 
それも定期建物賃貸借契約です。
 
「?なんだこれ?」
 
皆さん、間違いわかりますか?
 
従来法=旧法と新法(定期借家権)とありますが、定期建物賃貸借に旧法はありません。
 
たぶん、旧法と言うのは普通賃貸借契約をさしているのか、と思われますが、普通賃貸借契約は未だ、存続しています。
 
契約書・重要事項説明書確認しましたが、同業者のメンツのため、お伝えできませんがこれでよく手数料とれるね、と言うレベル。
 
飯島「オーナーさんに間違い箇所ご説明したの?」
 
賃貸スタッフ「説明しました。いけませんでしたか?」
 
飯島「悪くはないけど、びっくりしてなかった?」
 
賃貸スタッフ「唖然としていました。」
 
飯島「だろうね」

 

#賃貸管理 #定期建賃貸借 #不動産コンサルタント

 

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