今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

なぜ?弁護士に依頼したのでしょう

こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

新橋の弁護士事務所で打ち合わせを終えて帰ってきましたが、

東海道線混んでますね。

 

久しぶりに人ごみに紛れると疲れます。

 

ブログランキング参加いています。

 応援よろしくお願いいたします。

 
人気ブログランキング

 

f:id:iijima0716:20180608165710j:plain

今日はまとめて依頼事案の打ち合わせです。

 

 

こちらの弁護士事務所には現在3件の依頼をさせていただいております。
 
こちらと言っても、このビルのオーナーが弁護士の先生。
 
法曹ビルと言うぐらいですから、このビルに弁護士事務所20社以上入っており、ビルの最上階が依頼している事務所なのです。
 
弁護の腕も立つけど、経営も凄い!
 
新橋の「ドン・ファン」ではありませんが、やり手の弁護士先生なのですよ。
 
年間数件は弁護士の先生の力を借りる案件に出会うのですが、
 
「なんでこの相手方、弁護士に頼んだろう?」と考えさせられることもあるのです。
 
以前かかかわった件ですが、
 
土地を借りている方が相手方(Aさん)。揉めた相手は土地の所有者。
 
いわゆる借地です。
 
その借地の隣接地を含めて土地所有者の所有です。
 
その土地所有者がお亡くなりになり、借地の隣地を売却することに。
 
借地の上下水道は売却する隣地を使用貸借で通過していました。
 
隣地を購入した不動産業者は当然にその土地を事業として使用するわけですから上下水道管が問題となります。
 
そこで、売買契約以前から、上下水道管の移設について協議を行い、Aさんは承諾しては断り、承諾しては断りの繰り返し。
 
しまいには、弁護士に依頼して言いたいことだけ伝えて、最後は自分の費用で上下水道引き直しました。
 
隣地を購入した不動産業者さん、
「すべて整備するので30万円だけ費用を出していただけませんか?」
といったところ逆上して弁護士に依頼したのですが、結局、自分で60万円か70万円出して引き直しました。
 
そし弁護士費用も?
 
一体何がしたかったんだろう?と不思議に思う方もおいでになりました。
 
ちなみに、依頼した弁護士に「何が目的だったのですか?」と聞いてみましたが、答えはいただけませんでした。
 
守秘義務です。
 
まぁ、何かあれば弁護士。と思っている方少なくはないのでしょうが、お金もったいない気もするのですが、相手の心情は理解できないですね。

 

#借地 #不動産売買 #弁護士 #不動産コンサルタント

このブログは、ブログランキングに参加しています。

ブログを書かれている方、ブログランキングに参加してみませんか。

私はなかなかランキングがあがりませんが、ランキング上がると、非常に励みになります。

このような感じです。 人気ブログランキング

 

いかがでしたでしょうか。私のブログ以外にも不動産に関する情報を発信しているブログも多くあります。不動産に関して発信している情報はブログランキングでご確認ください。

誠ブログ応援クリック

誠ブログイラスト

▼飯島興産ツイッター         
https://twitter.com/IijimaKousan

▼飯島興産ホームページ
http://www.iijima-kousan.com

▼賃貸専用ホームページ
http://reblo.net/mutsuai/

▼湘南ねぶた公式 
http://shonan-nebuta.com/

▼無料個別相談会のお知らせ

個別相談は随時受付しております。(無料) 売買・賃貸、資産運営、税金、相続など不動産に関するご質問にお答えしております。 お申込みは、飯島興産までご連絡をお願いいたします。

 

ちょっとした疑問などお問い合わせください。経験談など踏まえお答えさせていただきます。

お問い合わせはこちらから。