なぜ?弁護士に依頼したのでしょう
こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。
新橋の弁護士事務所で打ち合わせを終えて帰ってきましたが、
東海道線混んでますね。
久しぶりに人ごみに紛れると疲れます。
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今日はまとめて依頼事案の打ち合わせです。
こちらの弁護士事務所には現在3件の依頼をさせていただいております。
こちらと言っても、このビルのオーナーが弁護士の先生。
法曹ビルと言うぐらいですから、このビルに弁護士事務所20社以上入っており、ビルの最上階が依頼している事務所なのです。
弁護の腕も立つけど、経営も凄い!
新橋の「ドン・ファン」ではありませんが、やり手の弁護士先生なのですよ。
年間数件は弁護士の先生の力を借りる案件に出会うのですが、
「なんでこの相手方、弁護士に頼んだろう?」と考えさせられることもあるのです。
以前かかかわった件ですが、
土地を借りている方が相手方(Aさん)。揉めた相手は土地の所有者。
いわゆる借地です。
その借地の隣接地を含めて土地所有者の所有です。
その土地所有者がお亡くなりになり、借地の隣地を売却することに。
借地の上下水道は売却する隣地を使用貸借で通過していました。
隣地を購入した不動産業者は当然にその土地を事業として使用するわけですから上下水道管が問題となります。
そこで、売買契約以前から、上下水道管の移設について協議を行い、Aさんは承諾しては断り、承諾しては断りの繰り返し。
しまいには、弁護士に依頼して言いたいことだけ伝えて、最後は自分の費用で上下水道引き直しました。
隣地を購入した不動産業者さん、
「すべて整備するので30万円だけ費用を出していただけませんか?」
といったところ逆上して弁護士に依頼したのですが、結局、自分で60万円か70万円出して引き直しました。
そし弁護士費用も?
一体何がしたかったんだろう?と不思議に思う方もおいでになりました。
ちなみに、依頼した弁護士に「何が目的だったのですか?」と聞いてみましたが、答えはいただけませんでした。
守秘義務です。
まぁ、何かあれば弁護士。と思っている方少なくはないのでしょうが、お金もったいない気もするのですが、相手の心情は理解できないですね。
#借地 #不動産売買 #弁護士 #不動産コンサルタント
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