今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

個人情報の漏えいにはご注意を

 こんばんは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

本日、宅建業者講習会に行ってきました。

 

この講習会は、宅地建物取引業法に基づいて宅地建物取引に係る専門的知識の習得育成を目的とする研修会。

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数年前までは、講習会の内容も「これ、講習会?」と言うほどの内容だったのですが、ここ数年は、紛争事例や法令改正など重点にしていますので、参考になることが多くなりました。

 

なにか、上から目線ですが。

 

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皆さん、記憶に新しいと思いますが、平成24年に神奈川県逗子市で起きたストーカー殺人事で殺害された女性の住所を当時の市職員が加害者側に漏らした件。

 

義務違反とプライバシー侵害に当たり、女性の夫が逗子市に慰謝料1100万円を求め訴訟を提起。

 

今年の1月15日、横浜地裁横の須賀支部は訴訟の判決で、市の過失を認定して110万円の賠償を命令しました。詳しくは判例を↓

平成28(ワ)328  慰謝料請求
平成30年1月15日  横浜地方裁判所 判例

 

市への過失認定110万円と言うのはずいぶん安い。と驚きますが、本日の講習会でも宅建業者の個人情報漏えいについても話がありました。

 

なんでも、賃貸借契約を締結している入居者の情報(氏名・住所・電話番号)を管理会社に訪問した女性に対し、従業員が情報を漏らしてしまったという事例もあったようです。

 

確かに、関係のない方に情報を漏らすというのはどうか、と思いますが難しい部分もあるので注意が必要でしょうね。

 

当社でも、管理物件に入居されている方の身内と言う方が来店され、入居者の連絡先を教えてくれ、と言うことがありました。

 

内容は、入居者は女性。

 

来られた方は、女性が離婚された男性のお兄さんと奥さん。

 

亡くなられたお兄さんが女性の保証人になっているのか確認したいので連絡先を教えろ!と言うのです。

 

当社の賃貸スタッフがうまく対応してくれ、事なきを終えましたが、このような件は意外と多いようです。

 

個人情報漏えい。

 

ついうっかり。では済まされませんのお互いに注意したいところですね。

 

 

 #個人情報漏えい #賃貸管理 #不動産コンサルタント

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