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信託のご質問から

ブログ誠

こんにちは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

本日は、昨日お伝えしました信託についてご質問がありましたので皆さんにもお伝えさせていただきます。
ブログでのご質問嬉しいものです。

ご質問の内容は、
家族信託を利用すると、遺留分を考えずに相続させることができると、専門家の方から聞きましたが、ブログでは、家族信託は「あまり使えない。」というようなニュアンスです。どうしてですか?・・・・・ご質問をいただきました方を「Aさん」と呼ばさせてもらいます。

飯島の回答確かに、Aさんのいうとおり、セミナーに参加させていただいた際、講師の方が、「信託法は民法の特別法ですので遺留分は問題になりません。」と言われているケースはあるのも事実です。

ここで気をつけていただきたいのは、講師が言っているのは「そう言うこともある。」と言うことです。(良く解釈すればですが、)

まず、遺留分とは、相続人のうち配偶者・子・親(兄弟姉妹にはありません。)に認められている、最低限の相続を受け取ることができる財産のことです。

詳しくお伝えしたいところですが、間違いなく混乱しますので、相続が発生した場合、信託した財産の評価額によって遺留分を侵害していれば遺留分減殺請求を受ける可能性があります。と覚えておいてください。
しかし、家族信託について遺留分が問題となった裁判判例はほとんどありません。これは、訴訟を起こされたケースはあるものの、ほとんどが和解にて解決からのようです。

私も、現状お伝えできるのは、いかなる範囲で遺留分減殺請求を受けるかは見通しがつきづらいというのが実情であり、信託とは、財産承継の方策です。現在信託を利用されている方は推定相続人全員に相談をせずに信託を組んでいるケースがあまりにも多い、というのが現状なのです。

将来、相続が少しでも争族(争続)となることが想定できる場合、信託を組むと言うのは賛成しかねる、というのが本音なのです。インターネットで検索すれば弁護士先生などが注意点などを教えてくれています。

「信託」をご検討の方は、メリット・デメリットを把握して自分が思い描いていることが叶えられるのか、必ず確認してみてください。

#相続 #相続税 #相続コンサルタント #信託

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