今日も不動産でお役立ち!

依頼者のために走り続ける不動産コンサルタントの日記です。

「財産管理」「財産承継」信託

 こんにちは、不動産コンサルタントの飯島誠です。

 

ブログを書き忘れてから、約8か月になります。

  

サボって書かないわけではありませんが、業務がバタバタとしてくると、「今日はいいや。」「今日もいいや。」など理由をつけて今日にいたってしまったわけです。

 

毎日とは言えませんが、ブログで役立つ情報伝えていきますのでよろしくお願いいたします。

 

以前ブログでお伝えしました「信託」。

 

makoto-iijima.hatenablog.com

 

 

金融機関の信託口口の開設が困難であることをお伝えしましたが、少しずつではありますが、信託口口座の開設が出来るようになってきました。

 

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そもそも信託口口座とは、

 

民事信託(家族信託)を設定するうえで、信託財産である金銭を管理するための口座です。

 

「なんだ、単なる口座か!」と思われるかもしれませんが、

単なる口座とは訳が違うのです。

 

まず、信託法上、受託者は自分の財産と信託財産を区別して管理する分別管理が義務付けされている(信託法第34条)ことを覚えてください。

 

なぜ?分別管理するのか。

たとえば、アパート管理などの運用型信託を設定する場合、家賃収入などの収益を委託者の個人名義の口座や受託者の個人名義の口座に入金してしまうと、入金した履歴にはどの部分が信託財産なのかが不明になり、管理を行う上で非常に支障をきたしてしまうからです。

 

あれ?信託法第34条には、分別管理の義務化は記載されているが、

 

「信託口口座を設けなさい。」

 

とはありません。

 

信託口口座の必要な理由

 

まず一つ目は、

委託者・受託者に相続が発生した場合、普通口座などであれば、その口座が凍結され、相続財産に含まれてしまい

信託を設定する意味がなくなってしまいます。

 

また、二つ目として

委託者・受託者が破産などしてしまった場合、債権者から差し押さえられてしまう

からなのです。

 

信託口口座は金融機関の窓口担当者でもわからない。

 

 金融機関の窓口担当者などに「信託口口座開設できますか?」と質問しても答えが出てこないケースは少なくありません。

 

これは、金融機関が「信託」に重みを置いていないことが考えられるのですが、「投稿は信託口口座を開設できます。」と言われて実際にはできないケースもあるので要注意です。

 

私が金融機関に質問する方法として

 

 

1.受託者がなくなった場合、その口座は受託者の相続手続きを経ることなく次の受託

  者口座に速やかに変更すことが可能ですか。

 

2.信託口口座名義に受益者の名前が入っている場合、信託口口座の預金は受益者が個人で所有している預金口座とともに名寄せされますか?

 

3.信託口口座名義に委託者の名前が入っている場合、信託口口座の預金は委託者が個

  人で所有している預金口座とともに名寄せされますか?

 

 

4.お客様コードが違うコードになりますか? ※金融機関によって異なります。

 

 

1年前から見てかなり金融機関の状況も変わりつつあります。

「財産管理」・「財産承継」における信託の設定も検討するに環境も整いつつあります。

 

ご興味のある方、ご検討してもよろしいのではないでしょうか。

 

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